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教えて下さい
昨年9月通勤途中の交通事故にて腰椎を骨折し、脊椎損傷による下肢麻痺になりました。現在も入院治療中ですが、この3月で半年が過ぎますので退院を余儀なくされます。まだリハビリで歩行訓練を行っており、今後も通院にてリハビリを続ける予定です。
さて、退院にあたり主治医から身体障害者手帳の申請を勧められました。2級に該当するとのことですが、一方障害者の認定をしてしまうと、現在治療費を支給してくれている労災や、相手側損害保険会社にもそのことが知れ、症状固定を迫られ、後遺症認定を受けることになり治療費の支給が受けられなくなるとの噂を聞きましたが本当でしょうか。
主治医は、障害者手帳と、労災や自賠責の症状固定は別だというのですが。教えて下さい。

A 回答 (4件)

No3です。


想像ですが、弁護士がまだ申請をしてはいけないと言った理由は、
損害賠償金額に響くからではないでしょうか。
もし、自動車取得税の減免や運転装置改造の助成を受けるとその金額で損害を積算します。
その分賠償金が少なくなる訳です。
出来る限るそのような事は避けるべきと考えておられると思います。

公的福祉施設のリハビリ施設は使えないとの事ですが、公的でないと駄目な理由があるのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
私も考えられるのは、訴訟などになった場合不利になるのかなあ、ぐらいしか考えられませんでした。
公的施設については、すぐ近く(歩いていける)に市の福祉センターがあり、リハビリ訓練施設が有るからです

お礼日時:2007/02/21 14:02

私の経験から。


身障者手帳は余り急ぐ必要は無いと思います。
症状固定が近づいてからでもOKかと。
理由として症状固定までは労災が医療費を見てくれます。
症状固定後は自費での治療となりますので、ここで身障者手帳が役立ちます。
身障者手帳の重度心身障害者医療費助成制度を利用しての治療となる訳です。
2級でしたら間違いなく重度心身障害者医療費助成制度を利用できます。
医療費が無料となりますので安心してリハビリや治療ができます。
(月500円だったか必要となります)

早めに申請しても症状固定を迫られると言うことはありませんので安心してください。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
治療費のことは、医者からも聞いていたのですが、問題は、公的福祉施設のリハビリ施設が使えないことと、車の買い換えが必要で、その時の自動車取得税の免除や運転装置改造の助成が受けられないデメリットがあります。でも知り合いの弁護士はそれでも絶対にまだ申請してはいけないと言います。
何故でしょう?

お礼日時:2007/02/19 10:52

障害者手帳の交付は被害者であるhorihiroさんに対し認定されます。

一方、症状固定後、認定される後遺障害等級は自賠責法11条で決められているように運転者の損害に対し認定されます。ですから、認定対象が違いますから症状固定と関係がありません。主治医の説明に間違いはありません。ちなみに、当方は上1級身体障害者手帳の交付を受けていますが後遺障害等級14級10号です。十分治療をされ症状固定されるとよいと思います。おだいじに。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。やっぱりそうですか。安心しました。退院後公的福祉リハビリ施設を利用したくても手帳がないとダメとのことで、どうしたらいいか悩んでいました。それではさっさと障害者手帳は申請して、示談は治療が全て終了してからの方がいいですね。
でも、随分等級に差があるのですね。びっくりです.

お礼日時:2007/02/18 16:20

うわさはあくまでもうわさで


お医者様はいろいろな事例をみてるのでそちらを信じて手続きをしたほうがいいと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
でも噂の出所は知り合いの弁護士さんなんですよ!
でもどっちを信じたらいいのかわから無くって・・・
思い切って当サイトに質問して良かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/18 16:23

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