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交通事故で全治2週間と診断されましたが首の痛みがとれず、1か月経過した現在でも通院治療しています。

相手の自動車保険から支払われる期間に期限はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

相手の自動車保険とは自賠責ですよね?


そうなれば期間はありませんが、限度額はあります。
自賠責は120万まで支給されますがそれ以降は相手の保険でカバーすることになります。
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期限はありません。



医師がもう治療の必要がないと認めるまで遠慮なく治療して下さい。
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確か半年だったと思いますよ!

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