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- 回答日時:
原則としては保険会社からの保険金の支払いについての件は
治療先が医師免許があるところでの治療と言う事になっています。(約款に記されているはずです)
その為、柔術士である整骨院や接骨院は完全な支払いの対象から
除外と言う事になり70%の支払いとなるわけです。
交渉で100%の支払いと言うのは全くない訳ではありませんが
治療期間が1週間程度などの短期間に限られるのが殆どです。
ですので、保険金の支給金額と治療期間の長さとの兼ね合い
を考えられて治療を受けられるのがよいかと思います。
それでは、お大事になさってください。
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