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半年ほど通院しています。
通院が月2回の月もあれば、月17回の月もあります。

この様に、通院の頻度が極端に異なる場合、慰謝料に影響等ありますでしょうか。

A 回答 (4件)

通院慰謝料は通院日数から算出されるので病院の領収書があれば


問題無いです。

通院費(慰謝料も)は6ヵ月で打ち切りになり、以降は症状固定の
後遺障害となり、後遺障害の慰謝料が支払われます。
が、通院日数が月2回や月17回と大きく異なるのが医師の指示では無く
貴方の意思の場合は、後遺障害の認定に影響を及ぼし、認定されない
(後遺障害の慰謝料が出ない)可能性があります。
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と言うよりも、保険会社から病院への立替払いを


中止の知らせがあり、以降は自費での通院になります。
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あるでしょうね



慰謝料も回数で、変わりますし

 本当に通わないといけない怪我なのか?
疑われても仕方がないと思いますね

 第三者の中立な部外者から見ても
何故 月/2 月/17 程の差があるのか
詐欺も疑ってしまいます
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あるよ。



具合悪いならちゃんと通院しないとだめだよ。

通院あんまりしなくても大丈夫じゃんってなったら打ち切りだってあるみたいだし、通院の日数によって金額もかわるからねぇ。
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