電子書籍の厳選無料作品が豊富!

10:0の事故でこちらが被害者なのですが、
事故発生から4ヶ月目で加害者側の保険屋から保険での支払いを今月で打ち切りますと、言われました。
痛みが改善されていないので、仕方なく自分の健康保険で支払いをして治療を続けているのですが、示談の時に治療代は払ってもらえるものでしょうか?後、慰謝料は健康保険で支払い通院した場合は計算に含まれないものでしょうか?

無知なもので教えてください。

A 回答 (3件)

あなたさま交渉次第で決まります。

嘘で無く本当に痛みが有り
健康保険等できちんと通院してるなら交渉の余地は十分有り

但し2-3カ月程度と思われますが・・・・
一人で交渉が無理なら公的機関で話し合いするとある程度納得
出来る結論が導けると思いますよ。
    • good
    • 0

初めまして 二児の母です。



限られた文面ですので 誤解等ありますが 書かせて下さいね。

保険会社は 事故の破損状況等を見たり 写真等で判断しています。
今月打ち切りとは その判断の基かと思います。
そして 毎日通院しているのか 等も 病院から保険会社へ連絡が行っておりますので、トータル的に《病院は必要がない》又は《病院に通院していても効果がない》と 医師を通じて判断されているのでしょう。

後遺症等あるのなら それは医師を通じ診断書を書いて頂く事をおススメします。

>示談の時に治療代は払ってもらえるものでしょうか?
****個別にはありえません。
あくまでも慰謝料は慰謝料です。
保険会社が 通院を打ち切ると言うのは 通院費に関して(交通費含む)を打ち切るので。
    • good
    • 0

納得がいかない場合は絶対に示談に応じてはいけません。



また、割合が9割程度までなら減額されずに自賠責保険で130万円まで治療費、慰謝料が支払われます。比較的簡易な手続きで大丈夫です。審査も甘いように思えます。

それを超える損害、もちろん物損の自動車、単車などの修理、全損時の支払いは今回、あなたに非のない事故のようですので問題はありません
。ただ、痛みという目に見えない症状は正直厳しいです。基本、130万円で優先されるのは通院代ですから、4ヶ月程度ですと、通院日数にもよりますが、治療費程度は出るのではないでしょうか。手術、特殊な施術を行った場合はこの限りではありませんが、文面から症状の重さがわからないので申し訳ありません。

あなたの症状が軽い(いわゆる鞭打ち症状、後遺症が残らない可能性が高い衝突事故)と仮定しての最善策ですが、とりあえず、4ヶ月ですと慰謝料が自賠責から50万程度出るのではないでしょうか。ただし、通院により病院に支払う治療費が優先されますので通院費用が万一90万円かかっていたら慰謝料としては130-90=40万です。自賠責からの慰謝料はカットされます。そのあたりを示談で補填してもらうようにもって行くのがベストだと思います。

基本、通院費用が自賠責をオーバーすることはほとんどありませんし、通院費用を保険屋が支払わないケースはほぼないと思われます。ただし、限度があります。あたり屋に払い続けていては保険屋はつぶれますからね。常識の範囲内で通院し、それで治療費がオーバーするようですと、きっちり、裁判に訴えるなり医者に現在のあなたの診断状況を客観的に証明してもらえるような書類を作成してもらいして法廷で戦えば示談などという言いくるめられることなく正当な判断が下されあとくされがないと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!