交通事故の被害者です。過失割合は、今のところ私1対相手9が有力とゆう感じです。軽いむちうちで、現在通院中です。
質問なんですが、保険会社で支払われるお金とゆうのは、通院費×日数×2と主婦なので休業損害、交通費とゆうことになりますか?怪我を負わせている人身事故の場合は、上記の他に慰謝料とゆう名目での保険会社からの支払いはされるんですか?
『慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた肉体的、精神的な苦痛を償うためのお金のことをいいます。慰謝料は怪我、死亡、後遺障害が発生した人身事故の場合だけ損害として認められます。』と読んだことがあるのですが、ここで述べてる慰謝料とは上記の通院費等の総称が慰謝料となるのですか?
それと加害者に慰謝料請求って出来るものなんですか?法的に罰せられるとか決まりがあるのですか?いろいろ調べているうちに、なんだかよく分からなくなってきました・・・
多額は望んでませんが、通院やら、腕や肩が痛くても小さい子供を抱っこしないといけないことやら、保険会社との電話でのやりとりやら、迷惑料みたいな感じで、もし、通院費等以外で請求出来るのなら、請求したいと思ってるんですが・・・
それと、過失1で承諾した場合はどんなデメリットがあるのでしょうか?加害者は病院には行ってません。車の前がぐしゃぐしゃになって古かったのもあり、修理は諦め、廃車にしたそうです。私が思っているデメリットは保険の等級が下がる?ぐらいの認識なのですが・・・それ以外になにかありますか?
無知ですみません・・・
どなたか詳しい方がいましたら、回答お願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>それと、過失1で承諾した場合はどんなデメリットがあるのでしょうか?
「過失割合1:9」と言うのは「自分の損害+相手の損害の1割を自分が負担し、9割を相手が負担する」と言う事。
仮に分かりやすい数字で例えれば「相手の車:廃車で時価評価額200万円の損害」と仮定したら、このうち1割の20万円を賠償しなければなりません。
自己が受けた損害も、自己の過失分の1割は、相手ではなく自己負担になります。
で、今回は
>古かったのもあり、修理は諦め、廃車にした
としても、廃車ににた古い車の査定額は「同型同年式の中古車相場」くらいなので「そんなに高くない」でしょう。
しかし、相手の車が「日本に3台しかないフェラーリで、定価で数千万。修理不能で廃車」とかだと「数千万の1割で、数百万の負担」になります(よく「例え相手の方の過失が大きいとしても、高級車とは事故るな」と言いますが、その理由は「相手(高級車)の損害が高額になるケース」が多いからです)
前に「行列ができる法律相談所」でやってたんですが「自転車同士の衝突で両方とも自転車が大破。過失割合が1対9。不注意でぶつかって来た方が20万のマウンテンバイク、ぶつかられた方が2千円のママチャリに乗ってて」と言う事故について放送してました(金額はうろおぼえ)
このケースでは
過失1のママチャリおばさん:20万の1割の2万円を相手に払う
過失9のマウンテンバイクの青年:2千円の9割の千8百円を相手に払う
って感じで、過失1割の方が相手より高額な賠償金を払う事に。
自分の過失割合が「1割だけ」であっても「相手の損害が甚大」だと、それなりの金額を賠償(または互いに相殺)しなければなりません。
それが「過失1割の意味」です。
早速のご回答ありがとうございます!
すごく分かりやすく回答していただき、なるほど~!!と何度も頷いてしまいました。相手の車が高級車でなくて良かったです・・初めての事故、初めての交渉事に右も左も分からず、過失1とはどうゆうものなのか正確に分からなかったので、とても分かりやすく教えていただき、とても感謝しています。
本当にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
主婦の人身事故の場合には
(1)治療費・通院交通費
(2)休業損害
(3)慰謝料
がもらえます。
自賠責のみでの治療であれば下記の通りです。
(1)は実費
(2)は主婦の場合には5700円(1治療日当たり)
(3)4200円×実治療日数×2
(ただし、総治療日数が限度)
で計算されますが、合計が120万円を超えると任意保険の
基準になり、これよりも不利な計算となります。
また、自賠責の範囲内に収まれば、あなたの過失分は自賠責では
引かれませんが、自賠責の上限の120万円を超えると、根っこから
貴方の過失分が引かれますよ。
そのために、出来るだけ自賠責基準内で収めるのが得策です。
そのためには健康保険での治療を行い、治療費を抑えることです。
そうでないと、治療費で自賠責の枠を先食いされてしまいますよ。
なお、
>ここで述べてる慰謝料とは上記の通院費等の総称が慰謝料
となるのですか?
これは誤りです。
総称で云えば、これらすべてを合計したものは示談金とか
損害賠償金とか云います。
慰謝料は上述のように、治療費などとは全く別にもらえます。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
とても詳しく回答していただいているのですが、まだ分からない部分があるので質問してもいいですか?
(1)の実費とは・・・相手の保険会社から治療費は病院へ、通院交通費は私に支払われるとの解釈でいいのですか??(現に病院代は私が支払ったことはありません)
(2)、(3)については、私の場合、主婦とゆうことで休業損害の5700円×通院日×2だと思ってたんですが、休業損害と通院費は別で計算されるんですか?
それと、治療費で自賠責の枠を先食いされてしまうとは、健康保険を通してないと、120万を超えてしまうほど治療費って高いってことですか?私の場合、多分十数回通院すれば完治するのではないかと考えてますが、それでも120万の枠を超えてしまいますか?健康保険に切り替えた方がいいですか?
それと、慰謝料は治療費などとは全く別にもらえます。とありますが慰謝料が(3)とゆうことは、慰謝料=4200×実治療日数×2の金額とゆうことですか?
度々、無知に質問ですみません・・・めんどくさい奴ですみません・・・どうかアドバイスをお願いします。
No.3
- 回答日時:
事故のお見舞い申し上げます。
ご質問の内容から、質問者様の疑問点の要点のみ回答させていただきます。
怪我の治療が優先で、その間の損害保険の計算と考えてください。
(1)治療費・・・・・(現に病院代は私が支払ったことはありません)
質問者様加入の任意保険会社から『人身傷害補償保険』で直接支払われます。保険会社から病院への連絡で処理され自由診療扱いですから、通常健康保険の2倍の治療費となります。
(1)・通院交通費
公共の交通機関(バス・電車)を使った場合の実費が支払われます。
タクシー代は認められませんが、自家用車利用であれば、距離に対して15円/1kmが認められます。
(2)休業損害
主婦の場合には5,700円/1通院日当り
(3)4200円×実治療日数×2
(ただし、総治療日数が限度)
>慰謝料は治療費などとは全く別にもらえます。とありますが慰謝料が(3)とゆうことは、慰謝料=4200×実治療日数×2の金額とゆうことですか?
その通りです。『×2』は『総治療日数が限度』をお忘れなく。
>私の場合、多分十数回通院すれば完治するのではないかと考えてますが、それでも120万の枠を超えてしまいますか?健康保険に切り替えた方がいいですか?
概算で2日/週の通院で整形外科に通った場合、約3ヶ月で自賠責の120万を超える可能性があります。
救急車での搬送入院なら約2週間で自賠責限度額の120万円を突破します。
軽いむちうちで短期間の通院なら、現在の自由診療扱いのままで健康保険に切り替える必要はないでしょう。
(病院を余り儲けさせたくありませんが・・・・)
追記:参考に
*怪我の通院が終了したら、質問者様加入の任意保険会社から保険金の支払い明細書が届きますので、内容確認して書類を返送すると、数日後に保険金が支払われます。
(この書類を返送した時点で損害賠償請求権が保険会社に移り、質問者様加入の任意保険会社から加害者の自賠責と任意保険会社へ賠償請求されます。)
下記のサイトの説明が判り易いです。参考に・・・
各補償内容の詳細を参照ください。
http://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/automobi …
ご回答ありがとうございます。
お礼メールが遅れてしまい(前後してしまい)申し訳ありません。
これだけ詳しく、見ず知らずの無知な私に、貴重な時間を割いてご回答していただき、心より感謝申し上げます。
とても分かりやすく、とても参考になりました。
追記と、サイトの案内まで・・・涙が出る思いです。
治療に専念して、早く元の体に戻り、早く元の笑顔に戻れるように頑張って行こうと思います。
本当にありがとうございました。
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