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交通事故の精神的損害で通院のみの弁護士基準の場合ですが、算定表で支払われるため自賠責基準の通院日数×2などの通院日数は必要なく、期間を延ばすほど損害額が大きくなるということでしょうか?
ある程度の通院は必要ですが(3日に1回くらい)、弁護士基準の場合は通院日数は無関係で事故日から治療を終えた日が何か月経過してるかで判断されるということでしょうか?
1か月単位に満たなくても(例6か月を超えて3日通った)6か月7か月の差を計算して日割りしてくれるみたいですが。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ありがとうございます。
    弁護士基準を超えることはないですね。
    昔は4200円で30日までは100%とか60日までは75%とかありましたが今はないようですね。
    毎日通院は普通は不可能ですので、便宜上×2(昔は3)の計算ができますので、半年で90日マックスです。
    4300×180=77.3万 自賠責基準
    6か月越え=89万 弁護士基準
    超えると日割り 7か月の97万-89万=8万÷30=2666円

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/31 14:34

A 回答 (2件)

>日割りしてくれるみたい



全期間日割り計算です。
便宜上xヵ月などの表現をしますが、カレンダーには無関係で、
1ヵ月=30日、6ヵ月=180日です。
ですので、例えの「6か月を超えて3日通った」は、183日間通った
の意味になります。

弁護士基準では、通院期間が算定基準なのはNo1さんの回答の通り。
また、多くの場合は通院期間は180日で打ち止めで、
治療を続けても症状改善が見込めない「症状固定」の認定に入ります。
まぁ数日の超過は認められるでしょうが。

余談
毎日通院した場合は、6ヵ月チョットで、弁護士基準と自賠責基準の
慰謝料が逆転します。
即ち、自賠責基準の方が慰謝料が多くなる。
それもあって、打ち止めになって「症状固定」の認定作業に入ります。
この回答への補足あり
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弁護士基準なら、通院日数ではなく、通院期間が算定の基準です。


ただ通院を長引かせたとしても、後遺症の扱いになれば対象外になります。
経過観察も治療ではないですし。
あくまでも治る見込みのある治療に対して保険は支払われます。
通院期間の確定には医師の診断書を用いるので、経過観察期間は治療期間からは除外されるとは思います。
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