
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
公道を走らないのであれば、OKです。
いわゆるオフロード車と言われる車(建設工事現場で使われる重機のようなナンバープレートが付いていない車)はそうです。No.16
- 回答日時:
>これって違反とかではないのですか?
登録が抹消されていない自動車であれば違法行為である可能性はあります。
道路運送車両法第11条第5項に次のようにあります。
5 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
登録が抹消されていない自動車のナンバープレートを外すのは、同条第2項にある場合だけですので、それ以外(たとえば所有者等が勝手に外すなど)した場合には違法行為になります。
とはいえ、他の回答者が回答している通り、ナンバープレートのついていない自動車は登録されていないものが大半(販売店では、新車なら未登録、中古車なら登録抹消済み)だと思いますし、個人の私有地に置かれているものでも抹消済みかつ然るべき人物によってナンバープレートが取り外されたのであれば法的にはまったく問題ありません。
No.15
- 回答日時:
私有地内は、運転免許がなくて走行しても問題はない
また、私有地内に置いておいたり、動かす車もナンバーがなくても問題はない。
(店の駐車場等の不特定多数が出入りする場所については、免許が必用となることがある)
自動車教習所って、私有地の敷地内でナンバーなしの車を免許を取得していない人に運転させていますからね・・・
ディーラーって、店の中とかにおいている展示車ってナンバーはありませんからね・・・
No.12
- 回答日時:
公道を運転してなければ、違反にはなりません。
廃車予定で、ナンバーは返したけど、本体は処理待ち、、、
なのかもしれませんね。
公道を運転してるのをみかけたら、通報してください。
No.9
- 回答日時:
ナンバーを外した車を私有地内に放置しているケースなんかちょっと散歩に出ればあちこちで見られますよ。
違反でも何でもありません。(他人の敷地に放置だとちょっと問題ですけれども。)
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