
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
時速6キロ以下の乗り物は公道を走れないではなく、
6キロ以上が走れないのではないでしょうか。
電動キックボードを、これは電動車いす(シニアカー)と同じ法区分なので公道で乗れると称して販売していた業者がいたようですが、
規制が厳しくなりそうした業者もなくなったようです。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku6/kickboard.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/3/yoyogi/yji …
私有地で遊びで乗るのなら問題ないです。
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