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バイクの練習がしたくて、免許の要らない場所を警察に聞いたところ私有地でもダメですと言われました、これは本当なんですか?と言う事は小型特殊の免許なしに田んぼ作業が出来なくなります。
田んぼ道をバイクで走ってみたいなぁ~と思ったのですが、田舎の田んぼ道でもダメだと言われました、乗っていいのは免許センターか教習所のみですか?
普通にナンバーの無い農耕機で公道走っているひといるんですけど・・・(・・;

A 回答 (5件)

道路法という法律で道路とは何かが定義されています。

20年以上前は私有地は道路と見なされなかったので、結構免許取得中に自宅や会社の駐車場で練習する人がいましたが、現在は「公道とつながっており、人が出入りする可能性のある場所」は道路と見なされますので、アウトです。

#3さんがおっしゃっているように、フェンス等で囲えばOKな筈ですが、いずれにせよ「今度は公道を走りたい」と思ってしまうのが、人というものです。従って、免許を取得してから運転し、練習したいというのはやめるべきです。
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どのようなバイクに乗りたいかにもよりますが、「モトクロス練習場」とか、「トライアル練習場」のような所はナンバーの着かない車両が合法的に走れるエリアと言う事ができます。

ナンバーの着かない車両には免許もへったくれもありません。
 よって、そこまでバイクを車に積んで持って行くか、何度か通って常連さんとお友達になって乗せてもらうのが良いでしょう。
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公道と私道の明確な区分があれば大丈夫です。


つまり、一般の車両等が入らないように仕切ってしまえば、OK。
僕の実家なんかはまず人がいないので、警察も見ても見ないフリ?です。
ちなみに農業用トラクターの小型特殊なんかだと、高さが1.5m未満とかといういい加減な区分で、車検がいらなかったりします。
ナンバーが着く着かないは実はエンジンにかかる税金に関係があるらしいです。アレをつけてると税金払ってる、という意味らしい。原付も実は税金のためのナンバー。
ただし、ナンバーがないと自賠責保険に入れない、イコール公道を走ると処罰の対象になります。
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私有地があれば、誰も入って来れないように、フェンスで完全に囲ってしまえば、大丈夫です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
囲いがなければ、セグウェイなども、原付ですので、無免許運転で裁判所行きになるのでしょうか。。。

お礼日時:2006/04/18 23:57

私有地でもダメというのは本当です。


人が入ってくる可能性のある場所は公道と同じとみなされます。

私道は私有地ですが人が通行する可能性があります。ダメ。

教習所は普通の人が入ってきたりはしません。なのでオケ。
サーキットも同様。ただし専用のライセンスが必要な場合が殆ど。

田んぼは人が通行する場所ではないですね。
ですのでたぶんオーケーかと。
しかし農道は通行する可能性があります。
ダメ。
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