あなたの「必」の書き順を教えてください

一年ほど前に、交通事故に遭いました。
場所は高速道路で、普通に走っていた私の車に高スピードで衝突してきました。
相手は、高速道路の暴走族で、ナンバーなし(陸事未登録)で暴走中、警察に見つかり、逃げるために更に無茶をし、当ってきたようです。
さて、相手は業務上過失傷害・道路交通法違反・道路運送車両法違反で告訴されました。
できれば併合罪などで、より長い懲役に処して欲しいのですが、ナンバーなし車両の違反に対する罪が分かりません。ご存じの方がおられましたら、教えて下さい。
尚、相手は保険に入っておらず、賠償・保証の話や、謝罪の一言もありません。つまり、示談は一切なされていません。更に、私自身、入院4ヶ月・通院2年(予定)で後遺障害も残りました。
恐らく、罰金等では済まないと思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ナンバー無し(未登録車)の車を公道で使用した場合は、道路運送車両法第4条で使用してはならないとされているため、これに違反した時は、同108条1項1号により6ヶ月以下の懲役または30万円に以下の罰金とされています。



第4条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

第108条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第4条、第11条第4項、第20条第1項若しくは第2項、第35条第6項、第36条、第36条の2第6項(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第36条の2第8項(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2第7項、第58条第1項、第69条第2項又は第99条の2の規定に違反した者

内容からすると刑法第208条の2にある危険運転致死傷も該当するような気はしますが、起訴内容は検察の特権ですので変更することは難しいですかね。
併合罪でもある程度上限があるような気がしますし、前科がなければ処罰についても軽減されてしまうことも考えられますよね。(執行猶予など)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お陰さまで、『道路運送車両法』の刑がどの程度か分かりました。


>内容からすると刑法第208条の2にある危険運転致死傷も該当するような気はします

これは検事に否定されました。
『相手は、貴方の車の通行を妨害する目的で当ったのではないでしょ?』と・・・。
更に、『警察が業務上過失傷害で起訴して下さいと言ったのだから・・・』と言われました。

交通事故は山程ありますので、検察での担当は副検事でした。
弁護士も、副検事なら危険運転致死傷罪では訴えられないだろうと言ってました。
理由は、勝つ自信がないからだと推測していました。

刑事裁判は、検察と加害者の戦いですが、私も証人として発言することになっています。
より重い刑罰になるよう頑張ってきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/12 00:34

暴走行為での事故で業務上過失傷害罪ですか。

。。大甘な起訴ですね。
業過傷は五年以下の懲役または50万以下の罰金ですから、罰金刑で済まないにしてもそれはど厳しい処分にはならないかと思います。
弁護士に相談して危険運転致死傷罪での告訴も視野に入れたほうがよろしいかと思います。

この回答への補足

間違いました。

(誤)私自身、検察官に・・・

(正)私自身、警察官に・・・

です。

失礼しました。

補足日時:2006/01/12 00:20
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私自身、検察官に危険運転致死傷罪を視野に入れて調査して欲しいと頼みましたが、叶わず検察に送られてしまいました。
理由は、調査しても相手の速度が特定できなかったからだそうです。
第208条の、
『その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。』
に当てはめるのが難しかったようです。
制御できないから事故をおこしているのだと思うのですが・・・。
危険運転致死傷罪の規定が曖昧なせいもあると思います。
それでも、より重い刑になるよう頑張ります。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/12 00:20

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