プロが教えるわが家の防犯対策術!

「100円総取りじゃんけんゲーム」は賭博になるのですか?

宴会ゲームの定番で「100円総取りじゃんけんゲーム」というのがありますよね。
あれは「ギャンブル」になるのですか?

(みなさん知っていると思いますが、一応ルールを説明します。1人あたり100円を用意し、
二人ペアを組んでじゃんけんをします。負けたほうが勝った人に100円を渡し、負けた人は
座ります。勝った人は今度は勝った人と組んでじゃんけんをし・・・というのを繰返す
シンプルなゲーム。最後に勝ち残った人は、参加者が50人なら4900円手に入れることが
できます。)

今日知人と話していたら「勝負事にお金を絡めたら全て賭博行為だよ」と言われました。

そうなんでしょうか?

A 回答 (5件)

知人の言ってることが正解です。



法的には現金を賭けた時点でアウト。
ただしその現金を「昼食代」などあらかじめ指定しておけば「物」扱いになるので
50人の4900円という金額ならセーフ。

まとめて複数回やれば昼食代として認められない金額になるのでアウト。

現金を現金として賭けたらすべて賭博です。
    • good
    • 4

> 宴会ゲームの定番で「100円総取りじゃんけんゲーム」というのがありますよね。



・賭博罪適用には、重要なキーが2つあります。
1・現金を賭けている事。
2・繰り返し行われる習慣性があること。
従って、宴会のたびに「定番」化していれば、アウト!賭博罪適用行為です。

単発的ならば、ギリギリセーフ。
例えば、結婚式の会費制2次会で「500円玉総取りじゃんけんゲーム」を実施する分には問題なし。
(結婚式は、会社などの宴会<新年会、忘年会、移動の時期の歓迎会、送別会など>のような習慣性はあるとは云えない。)
ま、一般的に勝者は、賞金を新郎新婦にプレゼントするのが普通だから「お祝い金」扱いですけどね。
    • good
    • 5

賭博です。

賭けマージャンと同じで処罰の対象になります。現金をかけているのでダメです。ビンゴゲームのように景品を掛けるのでしたらOKです。
刑法185条にある「一時の娯楽に供する物」とは賭けられる対象物のことです。ですので現金を賭けてはダメです。
    • good
    • 5

取り方によって変わってくるかと思います。


既に回答も有りますように刑法185条で

 (賭博)
第185条賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

とあります。しかし、これは酒やお菓子などの「物」としてとらえられています。
ですので現金は「基本的には」NGです。

しかし、「基本的に」と言うのは、実際過去の判例では、
賭け麻雀の負けのツケがたまりにたまった人が、
「賭け麻雀自体違法だから負け分を払う必要が無い」
と裁判で反発したのですが、判決は「支払いなさい」という内容でした。

身内同士で楽しみの為に現金を掛ける行為は判例ではこの場合は負けが存在するという事になりました。
賭けごとが認められたというより、「払うものは払いなさい」というニュアンスですが。

法律は日々変わりますし、裁判は基本的に情状酌量というものもあります。
なにもかもが、六法全書通りにはなりません。


日常化すると問題かもしれないですが、100円程度で皆が楽しくなるのであれば
法律云々は抜きにして楽しみましょう★
    • good
    • 6

私としては違法ではないと思います。


「刑法第一八五条」の中に「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときはこのかぎりではない。」
と書いてあるので大丈夫ですよ。
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています