No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うとちょっとしたパーティで余興として行うのであり、そのパーティで消費されるようなものであれば「一時の娯楽に供する物」に該当すると考えても良いから犯罪にはなりません。
たとえばその賞金になる金額がパーティの会費相当金額であれば、パーティ会費が無料になっただけですので、これはそのパーティで消費されたことになるので刑法の例外に当たります。
うまく金額がその程度以下になるように調節すればよいでしょう。
No.6
- 回答日時:
所謂「100円じゃんけん」ですね。
厳密にいえば,賭博罪になります。
よく,結婚披露宴の2次会でやられますが,この場合,概ね新郎か新婦が勝つように仕向けます。勝利者が新郎とじゃんけんをして新郎が勝てばよし,新郎が負ければ今度は新婦とじゃんけんをする。それでも新婦が負けたときは,司会進行者が「おっと言い忘れてしまいましたが,最終決戦は3回勝負です~。」などと言って,新婦に有利に運んだり,それでもなお新婦が負けた場合,勝利者が「新郎新婦に贈ります。」などと言って,結局は新郎新婦にわたるように計らいます。これは,そもそも自分の財布から100円を出す人々は,新郎新婦へご祝儀を渡すのをゲームにして盛り上げる行為ですから,賭博罪には該当しません。
これを忘年会でやるとなると,ちょっと意味合いが変わってくるのですが,今度は,可罰的違法性があるかという問題になります。
さすがに参加人数1万人のパーティーでこれをやると,優勝賞金が100万円になってしまい,可罰的違法性があると言われるでしょうが。
忘年会ですと,上役の方々は酒肴料を包んで来られますし,これを原資にして賞品を揃えて,ビンゴなりじゃんけん大会などの賞品争奪戦をやった方が無難だとは思いますが。
No.4
- 回答日時:
> 会場でゲーム参加費として100円回収してじゃんけんゲーム始まる時に100円ずつ配る・・・・
それじゃあまりに賭博罪逃れがみえみえじゃないですか。(笑)
まあ、あてはまるかどうかわかりませんが「零細な反法行為」は社会的な逸脱がなければ罰しないという考えもありますし、第一誰かがチクらなければわかりっこないわけですしね。お好きなように・・・。
この回答への補足
誰もチクらなければいいんですが・・・
あんまりそういうの好きじゃない人もいると思うし、
仲間内だけではないので下手に法律に触れる事すると
後で痛い目に合うかもしれないと思って書き込みました。
やれたらやってみようかと思います。
No.3
- 回答日時:
No2です。
もうちょっと頭をひねってみました。
儲けた人と損した人がいるから賭博になるわけで、得する人だけで誰も損をしなければ賭博にはなりません。
そこで、100円をその場で参加者の財布から出させるのではなく、幹事さんがゲーム開始前にみんなに配るのです。つまり、最初から忘年会費の中に織り込んでおくわけですがそんな説明はしないこと。
そうすれば、単にじゃんけんゲームで勝ち抜いた人だけが賞金を手にしたということになりますから損した人はいなくなります。これで賭博罪は成立しないと思います。
この回答への補足
解答ありがとうございます。
お金は既に回収しており、もしやるのであれば
別途回収しなければなりません^^;
会場でゲーム参加費として100円回収して
じゃんけんゲーム始まる時に100円ずつ配るって事にしても
賭博になるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
各自100円で仮に20人でやれば、最終的に勝ち残ったひとが2万円お持ち帰りするんですよね?
厳密に言えば賭博罪が成立します。金額の多少を問いません。
刑法 第百八十五条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
でも、その2万円で忘年会のフィナーレに何かをパツと注文してみんなで食べれば「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる」ので無罪なのですが・・・・。
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