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父親がゲートボール大会を地域でやるそうですが
その際、会費を集めその中から1位1万円、2位
5千円、3位3千円というふうに賞金を出したい
そうですが、これは賭博にあたるのでしょうか。
(図書券等より現金が使うのに便利なので
現金をなるべく支給したいそうです。)

A 回答 (3件)

その程度では、賭博で摘発されるおそれは無いようです。


100%自己と対戦相手の能力による結果ならば賭博にはなりません。
たとえば、マラソンの選手同士で金を賭けるとか…
自己の能力によらない物、たとえはマラソンを見ている人の間で金を掛けたら賭博です。

マージャンやトランプのように偶然性が大きく影響する(手札や牌が、何が来るかは運)ものは、競技者同士でも賭博になります。
ゲートボールだと運も影響はしますが、実力もかなり影響します。

結局は、賞金の額によるでしょう。
社会人の大会で1万円なら、問題は無いかと思います。

なお、図書券なら賭博にならないというのは誤解です。
新潟県警の賭けマージャンで無罪になったのは図書券だからではありません。
ちょっと長くなりますが、誤解が多いので説明します。

Aは全ての賞品を提供する。
B,C,Dは何も出さないで参加する。
ゲームの成績に応じて賞品を分配する。
これで賭博になりません。
要点は、Aは出すだけで、自分の出した物以外は絶対に貰えない事。
B,C,Dは、貰うだけで絶対に何も出さない事。
これは結果ではなくて、最初からそういう取り決めである必用があります。
これで賭博になりません。
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#2の方の回答通り、賭博になりません。


将棋なども、賭けても賭博にならないのと同じです。
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賭けマージャンと同じかと思います。


負けがかさんだ人から、密告されて、代表者などが処罰される。図書券も金券なので同じです。
負けた人が、損得感情を持たないものでないと、賭博と解釈されてもしかたがないのです。

くだらない雑貨品が商品だと不満も上がりません。似たようなケースとして、パチンコ屋の景品などは、法律上、賭博と解釈されていないように思います。
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