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- 回答日時:
法的には現金を賭けた場合はすべて賭博罪に該当します。
少額なら罰にならないというのは間違い。
条文にもある賭博罪例外規定の「一時の娯楽に供する物」とは
判例で「即時娯楽のため消費するようなもの」という定義になっています。
1回分の食事代とか、タバコとか、ボーリング代金など。
これらの支払い、または支払いに充てるための現金であれば賭博罪にはなりません。
何も決めずに現金だけのやり取りをしたら少額でも賭博罪に該当するわけです。
もう少し具体的に言うと、
賭けゴルフで勝利者1人だけに対して2000円を支払う行為であれば、
「食事代の支払いの賭けだった」という言い訳も通用します。
しかし金額が数万円となれば当然認められません。
しかし花札や麻雀というのは
「役によって点数が発生し、その点数に応じて勝ち金額が決定する」というものですよね。
これでは完全に賭博です。点数次第でいくらでも金額は上がるんですから。
麻雀でも「点数は関係無く、勝利者に2000円」というルールであれば賭博罪として立件することは事実上不可能です。
一般的に行われていても犯罪は犯罪です。
賭け麻雀なんかは割と頻繁に普通の雀荘で逮捕されたりしてるんですよ。
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