No.3
- 回答日時:
理論的には賞金又は賞品に充てるという合意をした時点で、もう賭博罪になります。
「一時娯楽のために消費する物」を出す場合は賭博にはなりませんが、これは食事とか、ジュースとかの類であって、金銭の場合はダメです。商品券もダメです。カタログショッピングもダメです。不特定だか多数だかは関係ありません。実際に警察が見つけるか、見つけたとして捜査までするかは、別の話ですけどね。
なお、金銭を徴収して、それを全部どこかの団体への募金にあてれば、お金を出した人の中で誰も利益を得る人がいなくなりますので、賭博にはなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/07 18:44
不特定多数、社会通念、警察が問題視するのか?、どの回答にも納得してしまいます。
こういう御時世なので、ゴルフができるだけでも感謝しなければと思います。寄付金箱は用意するけど
商品・賞金なしで行います。
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