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起業に詳しい方に教えて頂きたいですm
起業系の雑誌で確認したところ、「課税所得が500万円なら個人事業の所得税額は約57万円、会社の法人税額は75万円ですが、800万円あたりで逆転します。」と書いてありました。これから脱サラして配達の仕事をするのですが、年間収入で500万円程度の見込みだったので、到底課税所得で800万円など行くはずもないので個人事業主として働くつもりでした。ところが、ネットで書かれていた税理士さんの話で「年間所得で600万円の場合で法人の利益が0になるように役員報酬を2人で取ると、法人にした方が約100万円の節税効果(個人の場合所得税70万円、住民税56万円、事業税15万円、合計141万円に対し、法人の場合、法人税等7万円、所得税2人分12万円、住民税2人分24万円、合計43万円)があります!」とありました。こちらは収入500万円の話ではないのですが、同じように法人の利益が0になるように役員報酬を取るならば、法人にした方が得なのでしょうか?どっちが良いのか悩んでいます。ちなみに私は会社を設立するとしても一人で設立で自分一人を役員にして利益を0になるように報酬を取るようにするのが良いという認識でしょうか。このネットの話は、会社の法人税が7万円になるのはわかるのですが、でも結局自分の所得税が収入分に対してかかることが書かれていない気がするのですが。。でも個人よりも法人の方が必要経費として認められるものの幅が広くなると伺いましたし、社会保険に加入できるというもことも考えると結局収入500万円でも俄然会社設立の方が良い気がしてきました。
まずは、税金面だけで考えた時にどっちが得なのかを知りたいです!

A 回答 (3件)

年収500万円。

課税所得250万円。
所得控除額を引いて所得税、住民税率の合計は16パーセント弱。

法人組織にして給与を貰うメリットは給与所得控除が受けられる点。
個人事業主の確定申告は自分でできるが、法人決算となると、どうしても税理士に依頼する必要ができます。年末調整や法定調書の作成提出などうだうだした事務もあり、少なくとも年間30万円程度税理士報酬を負担することになります。
これをどう見るか。

そして同規模では「経費は個人よりも法人の方が認められる」はそれほど変わるものではない。

一つのメリットは、国民年金から厚生年金に代わること。これは大きなメリットでしょう。

将来の年金受取額を考えると「法人なりして厚生年金に加入」は良い判断です。
但し既に述べたように「全体としての節税」「費用負担の減少」には繫がりません。

代表取締役の名刺で飲み屋の姉ちゃんに持てるというメリットもあり。
「社長!」って呼ばれる喜びもあります。
「今、会社たちあげて、社長やってるんだよ」と立身出世をなしとげた者として同級生に伝えられます。

封筒にも「〇〇株式会社代表取締役××」と記載されたものが使えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
同規模では「経費は個人よりも法人の方が認められる」はそれほど変わるものではないのですね。「社長!」って呼ばれる喜びw
まあそれよりかは実際の手取りが大事なので、やはり個人事業主でスタートしたいと思いました。

お礼日時:2022/04/15 19:41

税金面は、状況によってやりようも変わるし、いろいろあるかと思います。


他の回答にもありますように、給与所得には給与所得控除という概算経費の控除があります。
法人にし給与所得とすることで、法人は実経費を経費にし、その実経費の一部である給与(役員報酬)は個人での課税となるが、給与所得控除を受けることで、個人事業よりも節税となる可能性が高いと思います。

さらにあなたに奥様やご両親がいて、事業に理解があるのでしたら、事務処理などを手伝ってもらっているとして、法人からの経費として給与を支払うことも可能でしょう。
たとえば、奥様へ103万円以下の給与を支払うことで、あなたの名で会社から取る給与を減らすことができるでしょう。
奥様は、所得税の課税を受けず(専業主婦前提・基礎控除と給与所得控除で所得0・住民税は若干負担)とし、あなたの扶養(配偶者控除対象)も可能でしょう。これがご両親でも年金受給に影響のない範囲などという制約はあっても、いろいろできることでしょう。

また、税といってよいかわかりませんが、奥様が専業主婦などであれば、あなたが国民健康保険となると、国民健康保険に不要という概念がないので、奥様の分の保険料負担が生じます。パートなどをしていれば、パート収入も保険料計算に含まれてしまうことでしょう。
しかし、法人で起業し社会保険へ加入となり、奥様を扶養配偶者とすることができれば、あなたの分の保険料のみで奥様の保険証も手に入ります。
さらに大きいのは、あなたが厚生年金でいられるということで、国民年金より手厚い社会保障でいられること、奥様は第三号被保険者ン度とすることで、国民年金保険料負担が不要となることもあるでしょう。

段階を踏むうえで個人事業を選ぶことを否定するつもりはありません。
法人ですと設立費用や手間もかかりますし、個人事業のように頑張れば確定申告できるかもしれませんが、法人はそうでもないということです。

あと取引先へ事業形態の変更などとなると、契約の締結のし直しとなるのが基本でしょう。経営者が一緒でも法人格は別物ですからね。

個人事業であっても、素人のにわかの勉強や手引き通りでの申告では、高い税負担にもなることでしょう。税理士へ依頼しますと、申告や決算内容の評価も高くなり、融資等が必要となったりしても助かることはあると思います。ただ、個人事業をやめる廃業の際には簡単ですが、法人はそんなに簡単なことではないということです。

また注意点としては、来年10月から消費税の大きな改正であるインボイス制度が始まります。
事業者間取引でお金をいただくとなると、取引先は消費税を負担して支払うこととなります。そして、本来であれば、預かった問の負担したものの差を納めるわけですが、インボイス制度が施行となると、差し引けない(経過措置で一定期間は一部差し引けます)こととなるのは避けるため、あなた方取引先へインボイスを求めることとなるでしょう。
そうなりますと、インボイスを扱うには消費税の課税事業者になる必要があり、今までの免税事業の制度の活用が厳しくなることも想定できます。
また、消費税の税務申告の手間などを考えると、多くの場合税理士依頼かと思います。

開業時に行う税務手続きもありますので、開業前から依頼を前提とした相談を行い、事業形態も踏まえて検討されるとよいと思います。

配達ということは運送業ということでしょう。運送業は許認可事業が中心ですし、守らないといけないことも多々あると思います。法人設立も踏まえますと、総合事務所の税理士・行政書士・司法書士などがそろうようなところが良いと思います。
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年間収入で500万円と課税所得が500万円はまるっきり違いますよ。


収入=課税所得ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!そこはわかっています!!たまたま見た情報が課税所得500万円だったのでそのまま書きましたが、私の予定収入は500万円です!同じとは思っていません汗。私の質問の仕方が良くなかったですが、聞きたいのは、収入500万円(課税所得が250万円ていど)の場合、個人事業主と会社設立どちらが税金面で得かを知りたいです~~~(;^_^A

お礼日時:2022/04/12 01:26

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