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女友達に女の子を紹介してもらって付き合うことになったんですが、
相手の女の子は17歳のフリーターでした。御飯おごってあげたり、
遊園地に連れて行ってあげたりして、Hもしたんですが
これって淫行とか援助交際になるんでしょうか?
教えて下さい、お願いします。

A 回答 (3件)

金銭のやり取りなし、双方合意がある、恋愛であると当事者が認識しているという場合には基本的には淫行にはなりません。

親権者の同意は必要ありません。

しかし、問題は「恋愛」ではないと指摘された場合です。
児童側は恋愛と思っていたにしても、相手側の認識も恋愛であるとは限らず、恋愛感情で付き合ったわけでなければ、やはり淫行とみなされます。

たとえば、別の人と婚姻しているにもかかわらず恋愛しているというのは詭弁であるといわれても仕方ないでしょう。

あと、親権者がそれは恋愛ではないと主張するケースも考えられます。

つまり、18歳未満との性行為などは十分に慎重に扱わねばなりません。
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例え交際中でも下記のように淫行条例違反と見なされる場合があります。

気を付けてください。
お金を渡してのHなら売春防止法違反で逮捕されます。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C% …
当事者双方が「『真摯な交際関係』の上で性行為があった」と考えていても、「淫行」に当たると判断され逮捕されるケースもある。 このような場合、未成年者の親権者が告発し、それに基づき逮捕されるケースが多い。
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基本的に親が気づいて、そして訴えれば青少年の保護という名目であなたは訴えられますよ。


ただ、親の公認を得られて、結婚前提のお付き合いということであれば何も問題はありません。

付き合っているか愛し合っているかではなく、その保護者の了解を得ているかがキーです。
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