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最近偽造一万円札が話題になってますが(私も質問させていただいたことあります)、数年前には韓国のウォン硬貨に重さ調節のためくぼみをつけたものが、500円玉の贋ガネとして出回ったことがありました。
友人とその話をしていたら、自動販売機から出てきたことがあるから見た、と言い出したのでびっくりしました。1000円札のおつりとして出てきたそうです。
友人はすぐ続けて「もちろんすぐ使いましたけどね」と言ったので二度びっくりでした。

これはやっぱり、法にふれる行為ですよね?
自動販売機から出てきたものをすぐまた入れて使うという行為、手にしたのはほんの数秒、それでもこれは偽造通貨行使罪、、、でしょうか。
すぐ届け出なければいけませんか?
もしその場に警官がいて目撃し、現行犯で捕まった場合、友人は果たしてどの程度の刑になるのか、よろしければ教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

明らかに偽の硬貨であるのが認識できたのですからそれを使ったとしたら偽造硬貨行使になります。


当然犯罪行為です。
下記URLの中の
第152条【収得後知情行使等】
 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
にあたるのではないでしょか。
罪として軽く感じるかもしれませんが、自分で偽造したことでないことを証明するまで警察での厳しい追及があるでしょうね。
またご友人の話が本当であるのならその偽造硬貨から指紋採取もされているでしょう。
現在何も無いからと言っても今後軽微な違反等で指紋をとられたときに偽造通貨についていた指紋と一致するといったことも有り得ることです。

参考URL:http://www.boj.or.jp/money/basic/gizo0410a.htm#1
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この回答へのお礼

すばやいお答えありがとうございました。

はい、あの変造硬貨は(私はテレビで見ただけですが)一目でわかり、「気が付かなかった」という言い訳は通らないと思います。でもほんと、わりと軽いですね。

友人の話は本当だと思います(嘘を言うような人ではないので)。同じことをした人がいっぱいいて、指紋がたくさん採れたのではないでしょうか。でももう時効では、、、。

もしよろしければ、ついでに教えていただきたいのですが、1万円未満は科料、それ以上が罰金という認識でよろしいでしょうか?

お礼日時:2005/01/24 20:26

1000円以上10000円未満が科料


10000円以上が罰金です。

なお、紛らわしいものに過料があります。混同されないように注意してください。

読み方は科料も過料も"カリョウ"ですが、特に区別をするために、"トガリョウ""アヤマチリョウ"という場合があります。科料が罰金や懲役と同じく刑罰であるのに対して過料は行政罰であり、一般に怠けを防ぐための抑止力として用いられています。例えば子供が生まれたら14日以内に届け出なくてはなりませんが、これを怠ると3万円以下の過料となります。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo4.php
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この回答へのお礼

ご教示いただいて、どうもありがとうございました。
罰金に執行猶予がつくこともある、罰金は前科がつくというのも、初めて知りました。勉強になりました、質問してよかったです~~。

過料と科料も、ひっかかっていたのが解決してすっきりしました。わかりやすい例で素人にも理解できて、とても有り難かったです。

またいろいろ教えて下さい。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/25 08:14

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