プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

アダルトな質問失礼します。
学生時代にTwitterで自身の自慰行為動画を無修正で販売している人から購入した事があります。
相手は成人しており、その方本人が自身の撮影、自身の意思で拡散しています。勿論転売や拡散は行って居らず、5年経った現時点では何の問題も生じていませんが、この前韓国の特番や日本のニュースでも課金して閲覧してただけで検挙、販売してた人が逮捕されてました。
そこで質問です。このような被害者が居ない場合でも私の行為は罪に問われるのでしょうか?また、販売者は罪に問われるのでしょうか?時効等今からでも免れる方法はありますか?
詳しい方教えて下さい!

A 回答 (1件)

同好会としてHなメディアを持っている分にはお咎めなしです


ただし、転売とかして証拠を握られたら猥褻物図画販売で問われるでしょう
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