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知り合いのことで質問させてください。
以前から知っている40代女性(離婚・子は中学生一人)が数年前から17歳の男の子(以下A
君)と一緒に住むようになりました。(住みだした頃は15-16歳です)
どういう経緯でそのような状況になったかは不明です。
この女性は離婚後も前夫と同居を続けながら、中学生の息子とA君と住むようになりました。
半年ほど前、「もうすぐ赤ちゃんが生まれるねん!」と嬉しそうに報告してくれていました。
その後特に何の連絡もなく時が過ぎていきましたが、先日その女性から電話があり、前夫が自殺したとのこと。(理由はA君とのことではないとのこと)そのときに、実は赤ちゃんはA君の子であることを聞きました。
この間、2人で私のところに相談に来たのですが、そのときに女性はA君を指して「この子全然子供見てくれないねん!自分の子やのに!どう思う??」と。女性は精神的にやんでいる状態だったので、あまり逆なでしたくもなかったので、僕はA君にむかって「まあな。ちょっとづつがんばりな!」とだけ声をかけました。そのときに気がついたのですが、左薬指に指輪が光っていました。

性交時、A君はおそらく16歳。未成年者との性交は淫行に当たらないのでしょうか?
そして、出産に関してもA君のみに責任を押し付けているようで彼がすごく可愛そうでした。
望まない出産であれば、違法かもしれませんが堕胎もできたはず。
A君には保護者がいないようなことをずっと以前に聞きがしますが定かではありません。
結婚も未成年者の場合は親の同意が必要だった気がします。

どうにか、この青年を助ける手立てはないんでしょうか?

A 回答 (4件)

性交時、A君はおそらく16歳。

未成年者との性交は淫行
に当たらないのでしょうか?
    ↑
16歳なら、真摯な愛情に基づく性行は淫行には
なりません。

一緒に生活しており、子供までできている、と
いうのですから、淫行とは言えない可能性が
高いです。



”結婚も未成年者の場合は親の同意が必要だった気がします”
      ↑
その通りで、民放737条です。

第737条
1.未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2.父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
父母の一方が知れないとき、死亡したとき、
又はその意思を表示することができないときも、同様とする。


”この青年を助ける手立てはないんでしょうか?”
     ↑
児童相談所などの役所に問い合わせてみたら
どうですかね。
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この回答へのお礼

そうなんですか!?条件がそろえば未成年でも淫行には当たらなくなるんですね。。
児童相談所か・・・。その手がありましたね!

お礼日時:2015/10/20 19:00

>性交時、A君はおそらく16歳。

未成年者との性交は淫行に当たらないのでしょうか?

淫行ですね

少年の親に連絡するしかありませんね
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。
でも、親から離れてて、この女性が親代わりとも聞きます。
ややこしすぎる環境です。

お礼日時:2015/10/20 08:03

結婚するには親の承諾が必要です。

(未成年はね…)
子供ができたからって結婚しなければならないという法律はありません。
生まれてきた子供に対する何らかの責任はあるでしょうが、養育義務まで生じるとは思えませんが…
物事の判断ができない少年を誑かしたということで、女性のほうに責任があると思いますがね…
本人が嫌がっているのなら、弁護士に相談されてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

僕も話を聴いていて、そんな気がしてきて・・・。
まだ17歳でこんな束縛されてしまって・・・・。
でも、そうなって女性が逮捕でもされたら、あかちゃんはどうするのか・・。
色々考えてしまいます。

お礼日時:2015/10/20 00:27

青年?


誰の事ですか?
まさか、A君の事ですか?
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この回答へのお礼

そうです。青年じゃないですね。少年ですね。

お礼日時:2015/10/20 00:25

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