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以前から漠然とした感想ですが、悪くいうのは不利益になるのは分かりますが特にテレビで出演者が遊園地や食品等についていつも良い事ばかりですが、もしつまらないとか嫌いと言うと何か法律的にも問題があるんでしょうか?

A 回答 (3件)

>もしつまらないとか嫌いと言うと何か法律的にも問題があるんでしょうか?



これはNo.1さんの回答の前段が極めて的確だと思います。
世渡りに必要なのは法律(に従うこと)だけじゃないんで…。

法律的なことをいえば、
そりゃネガティブなことを言えば言われたほうの名誉は傷つくわけですし、
それを保護するために言論の自由が制限を受けるのも間違いはないですが、
言論の自由がどんなときでも守られるわけじゃないのと同様、
この「名誉」もどんなときでも守られるわけじゃありません。

その基準は俗に「フェア・コメントの法理」と呼ばれ、
公正な視点に立った論評であれば、
(たとえ結果としてネガティブな内容であっても)違法性はないとされています。

…だけど、注意しなければならないのは
得てして「自分だけ公正になったつもり」になりやすいこと。
客観的な目で自分の意見を見つめるのはそれなりに訓練の必要なことですが、
それを心がけられるかどうかが鍵だろうと思います。
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この回答へのお礼

遅くなりましたけど、回等ありがとうございます。
これはテレビで、世間話のような気楽な場面でもそうなるんですかね。そうだとしたら厳しいですね。企業が営業して、利益を上げて税を取って配分してるから仕方ないのかな?

お礼日時:2005/12/18 03:32

スポンサー事情とは別に、法的観点から・・・



これは「名誉毀損罪」(刑法230条1項)や「偽計業務妨害罪」(233条)に該当する”可能性”がありますね。

ただし、内容が真実であった場合で、かつ、公共の利益になる場合であれば、不可罰となります。



[参考]

第230条(名誉毀損)

第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

第1項

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

遅くなりましたけど、回等ありがとうございます。
そうですか、厳しいですね。でもテレビでよく、世間話のような感じで食事や施設の感想を言い合う場面でもそうなんですかね。悪意や意図がなく、ただ食事がうまい・まずいとか施設が面白い・つまらないとか言えないとしたら納得しにくいです、何でも自由とはいかないとしても。うまいとか面白いというのはいいんですよね?

お礼日時:2005/12/18 03:28

ネットはともかくとしてテレビの場合は常にスポンサーという物が存在します。


どこでどうそういった施設がスポンサーに(過去、現在、未来において)悪印象を与えて結果として局の収入を落とすわけにはいきませんので。企業には系列などのしがらみが多く思いもよらないところで思いもよらないところとつながっていたりします。ですから不用意なことはいえないわけです。
出演者も当然次に使ってもらうには悪口を言えないわけです。

法的にはもし問題がないのに問題があるように放送したとしたらそれによる減益などの賠償責任を問われる可能性もあります。
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この回答へのお礼

遅くなりましたけど、回等ありがとうございます。
一般的な食事がおいしい・まずい、遊園地が好き・嫌いという話でもそうなるんでしょうか?悪意や意図があれば別として、世間話の感じなら構わなくてもいいのにと思ってしまいます。

お礼日時:2005/12/18 03:23

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