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淫行と児童買春との違いはなんですか?
金品の授与の約束の有る無しだけの違いですか?

また、淫行と児童買春それぞれで、児童側の方が相手の成人を誘った場合(たとえば17歳女性が自らの意志で売春を行うような場合)、その児童は、罪には問われないのですか?(この場合でも成人側は罪なのは理解できます)
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

勧誘方法などに問題無い限り、罰は無いが罪ではある。


罪である以上、民事上の損害賠償請求は可能。
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致すに際し、金銭の授受があったかどうか、


ですわ。
自由恋愛であれば只の淫行。党から除名処分を喰らった
西村智奈美の亭主は後者ですわ。
ホントですわ!!
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淫行は「性的接触」がある。


児童買春は、金品と引き替えに「性的な何か」を求めた契約。
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淫行という大きな枠の中に児童買春があります。


同列に比較する事柄ではありません。
売春は違法ですが、罰則があるのは勧誘等で、単純に売春自体を禁じている訳でもなく、買春も同様です。(夫婦は一方だけが経済的利益を受ける場合もある)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC00 …
ただし、児童に関しては児童福祉法にも触れますので、罪が重くなります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
34条
淫行そのものは、児童に対するもの、強制的なもの、公序良俗に反するようなものを除き、違法性はありません(夫婦での性行為等)
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この回答へのお礼

どちらにしても、児童側は罪にならないと言うことですね?

お礼日時:2022/10/18 12:43

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