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児童買春は一度の行為で前科がつきますか?

アプリで知り合った17歳と一度関係を持ち(口淫のみ)、両親が本人かはわかりませんが被害届をだされ略式起訴で罰金刑となった友人がいるのですが、この内容で前科がつくことに違和感を感じますか?

この話をここでしたら一度だけで起訴されるのはありえない、もっとひどいことをしてたと考えるのが普通、と言われました。

A 回答 (3件)

> この内容で前科がつくことに違和感を感じますか?



ごく普通です。

そもそも「一度だけで起訴されるのはありえない(初犯なら不起訴)」なんてのは、全くのデマです。

たとえば赤切符の交通違反(道交法違反+刑事罰)の場合、初犯でもほぼ100%、罰金刑以上が科せられますが、そんな事例はゴロゴロありますよ。

まして青少年保護条例違反ではなく、児童買春の嫌疑であれば、法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で、ソコソコ重罪です。
事実上、無罪放免の不起訴処分は、むしろ考えにくいです。

どちらかと言えば、「初犯なので罰金刑で済んだ」と考える方が妥当で。
初犯とか反省の程度などが、どれくらい考慮されたかは、罰金上限の300万円に対し、命じられた罰金がいくらか?で判断すれば良いです。
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全く違和感は感じません。



犯罪なので前科持ちになれば良いかと。

ロリコンは気持ち悪く宦官の様に切れば良いかと。
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前科つきます。


略式起訴→裁判しょによる略式命令 ゆえに前科です。

>一度の行為で前科がつくことに違和感を感じますか?
感じません。

一度の行為で「チ〇コ切断の刑」で良いと思います。
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