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近所にほぼ毎日24時間路上駐車している車があり
さすがに我慢の限界なので、警察に取り締まってもらいたいと思っているのですが、聞いた話によると車庫法は前科がつくって聞いたのですが、本当なのでしょうか?前科がつくってのは手錠されるとかそう言ったことなんでしょうか?それと警察に行ったら取り締まってくれるのでしょうか?
あまり法律に関して詳しくないので教えてください。お願いします

A 回答 (5件)

●【車庫法は前科がつくって聞いたのですが、本当なのでしょうか?】



⇒上記質問文を読む限り、確かに、
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)第11条第1項、又は同条第2項に違反していることと思われます。

また、いずれの条項も罰則がありますので、車の持ち主は警察に逮捕され、刑事事件として裁判になる可能性があります。
その結果、刑事裁判で懲役刑や罰金刑が確定した場合には、【前科】ということになります。


●【前科がつくってのは手錠されるとかそう言ったことなんでしょうか?】
⇒必ずしもそうではありません。
警察が逮捕する際には、被疑者(犯人)に手錠をかけることが多いのですが、逮捕せずに、在宅起訴ということになるかもしれませんので。

なお、前科というのは、【過去に懲役・禁錮・罰金の刑罰を受けたことがある経歴】ということです。
したがって、手錠をされることとは、必ずしも一致しません。


●【それと警察に行ったら取り締まってくれるのでしょうか?】
⇒その場所が、国道、県道、市道等、いわゆる【公道】ということであれば、警察が取り締まってくれるでしょうね。


【ご参考】
●自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。

2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

(罰則)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第十一条第二項の規定に違反した者

3(略)
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車庫法違反は道路交通法上の反則金制度に含まれない話なので


摘発された場合、罰金もしくは3か月以下の懲役刑となりますので
前科がつきます。
前科が付くというのは手錠をされるとかそういうことではありません。
送検されて裁判で有罪が確定した場合前科が付いたということです。
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車庫法違反は赤キップだから刑事罰として扱われます。

駐禁なら青切符だから反則金払えば刑事罰はつかないんだけどね。
取締りを依頼するなら路駐の記録をしっかりメモや画像で残して警察が動きやすいようにすれば効果的です。
あと、通報の仕方としては不審な車両っていう、不審っていう単語を使うのがいいですよ。
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通報してください

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もちろん取り締まっていただけます。


明日にでも通報してください。
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