
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自動車の保管場所の確保等に関する法律では
第十一条 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第二項の規定に違反した者
真に“保管場所法違反”であれば、懲役刑も予定されているので、必要であれば逮捕される可能性もあるでしょう。
“罰金を払わないと逮捕される”のではなく、まず(必要なら)逮捕された後に、裁判により罰金刑が課せられます。
No.1
- 回答日時:
保管場所法違反(車庫法違反)は言ってみれば駐車時間の長い駐車違反が罰金になる罪というわけです(8時間以上、12時間以上) 反則金制度はない。
送検されないか、送検され不起訴か、起訴猶予か、起訴され裁判で無罪か、有罪しかない。有罪なら罰金です(^^)夜間に(昼間と夜間では時間違う、またがれば昼間とみなす)長時間とめれば駐車違反でなく車庫法違反です。駐車場を何万円もかけて借りている人もいる地域なら納得出来る現象ですね。
何も起きないこともあれば起訴されることも(送検起訴するケースと思えば当然逮捕もするでしょう)、交通安全週間にスポーツ選手や芸能人と1緒に見せしめ的に逮捕されテレビや新聞などで放送されるおそれもあります。
保管場所法違反は道路交通法違反じゃない(駐車違反には反則金払えばそれで終わりという仕組みがある)
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