重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

今回の即位の礼で、2016年10月21日以前に速度超過で罰金刑を受けその後違反していなければ恩赦の対象になると閣議決定されましたが、何か通知が来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

刑事事件が対象で、


行政処分は対象外でしょ?
知人は『免取は戻るの?』
なんて言ってましたが…
何の通知も届きませんよ。
交通違反が対象といっても、
罰金を納め3年以上経過
免取くらいでしょ?
再び免許取得して良いなら、
そんなの罰金納付して、
失格期間経過すれば
警察で2日講習5万円払い受け
再び教習所に通い
本試験に合格すれば、
誰でも運転免許取得できます。
恩赦は関係ありませんよね?
わかりにくいよね…笑
運転免許は戻りませんなら、
何が対象なんでしょ?
わかりません。
報道でも説明されてません。
今回は個別審査は対象外
では通知されなきゃ、
対象外に成りますよね?
ちゃんと説明してくれないと、
55万人対象って言われても、
わかりませんよね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

確かに、わかりにくいですよね。交通違反や酒気帯びも、ネットでは、入っているとかかれてました。

お礼日時:2019/10/27 18:01

政治犯の復権くらいじゃ無いの、それを誤魔化すレベルかな。


私見ですが。
    • good
    • 0

お返事ありがとうございます



免停や免取処分
恩赦では回復しない。
反則金の返還は無い。
行政処分は取り消しされない。
ブルーがゴールドにも戻らない。
犯罪経歴証明書や
犯罪人名簿記載される前科は、
無くなりますが検察庁が管理する
犯罪歴は消えない
らしいですよ。

ネット検索すれば出てますから、
特定の方の書き込みではなく
広く閲覧してみて下さいね。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!