

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いまさらかもしれませんが(だいぶ日にちが経過しているので・・・)、少し補足させてください。
今の駐車違反については、「車両の使用者」に対し、「放置違反金」というペナルティがきます。これは使用者の管理責任のみを問われているので人に対する「点数」はつきません。そのかわりに「車」にポイントが付くことになるといえばわかってもらえるでしょうか?
車に付くポイントは車両の使用制限の対象ポイントとなります。
ですから、すでに回答で出ているとおり、運転者と使用者が同じであればいわば二通りの選択肢があることとなります。
ちなみに混同されているようなのでもう少し補足しますが、所有者、使用者、運転者という3つの立場が出てきます。例えると
・所有者・・・ローン会社など。現金一括であれば本人となる。
・使用者・・・俗にいう持ち主。レンタカー会社や車検や自動車税を支払う人。
・運転者・・・車を停めた本人。違反者
となります。
で法律では、「当時の運転者が反則金(切符の振込用紙)を振り込むか、裁判のための起訴されるか、家庭裁判所の審理を受けたとき」以外は責任が及ぶというような意味のことが書かれています。
No.3
- 回答日時:
基本的にはそうです。
なので1度きりであれば放置駐車違反を選択して点数を温存する業はありでしょう。
ただ、何度もこれをやると、点数が引かれる代りに「使用制限命令」が出されて車が使えなくなります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
これは今の法律の盲点なんです。第一は罰金の支払い命令は「自動車の使用者」が負います。
これは駐車違反を起こした張本人なので、当然点数も引かれます。
ですが使用者が支払いに応じない場合、今度は「自動車の所有者」に請求が来ます。所有者は会社の名義だったりリース会社だったりして必ずしも違反の当事者ではない場合があります。ですから所有する車両の罰金の支払責任は負うが点数は引かれないのです。
ただマイカーの場合、ほとんど「使用者=所有者」ですね。
ですから同じ罰金でも、しばらく無視しといて二度目に払えばOK!という説が成り立つのです。
結構有名な裏技になってしまったので、そのうち改正されそうですけどね。
No.1
- 回答日時:
私も先日貼られてしまい、その場に警察官呼び出して聞きました。
仰る通り、警察署に行けば罰金+減点。
行かなければ反則金だけで済みます。(どちらも金額は一緒です)
昨年6月からこのような制度になったそうですよ。
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