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公益通報者保護法が昨日のニュースで、さらに事業主側の告発者への懲戒、解雇などした場合は刑事罰を設けるとありましたが、どのくらいの刑罰になるのでしょうか。

罰金刑
懲役刑

など、知りたいです。

A 回答 (3件)

公益通報者保護法の改正に向けたご質問ですよね。



公益通報制度については、現状、通報者に対する報復措置が行われるような事案が後を絶たず、その実効性が疑問視される事態となっております。

なので、同法改正に向けた議論がなされているわけではありますが、どの程度の刑罰が設けられることになるのかは、現状不明です。

こうした中、仮に、
会社による通報者への報復措置を防止するために罰則を設けるとすれば、法人に対する罰金刑のほか、関係者(報復措置を計画・指示・実行した者)に対する懲役刑の創設、具体的には、例えば【3年以下の懲役】とか、軽めの懲役刑を設定すべきものと思料いたします。

すなわち、
【関係者に対する罰則についても罰金程度ということでは、罰則としてあまりに軽すぎており、通報者のことを快く思わない輩による報復措置を根絶することはできないのではないか】
とも思っておりますので。
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おそらく罰金5千円です。

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この回答へのお礼

あほか

お礼日時:2024/12/25 17:27

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
罰則はないですよ。
あるのは、第十二条と第十三条に対する罰金だけです。
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