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チャリドロで捕まると、複数台の場合、懲役3ヶ月になる、というのは本当ですか?

A 回答 (8件)

チャリドロでも万引きでも「窃盗」になり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

懲役3ヶ月は、たまたまその人の個別のケースです。
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>また、内偵始まってから何ヶ月くらいで、連れに来るのですか?



 チャリ盗んだ事ないし、
わからん!

 警察24時見てると
そこそこ時間かかるらしいね
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自転車盗の認知件数は2023年1~12月


16万4,180件
検挙件数
10,989件
検挙率は約6.7%
窃盗の中で最も低くなっています
科料は殆んど微罪処理
罰金 最悪執行猶予
付きの懲役刑です
只し闇バイトや凶悪犯などの罪に加担した場合 連座制適用され
見張り役や取り子などで自転車使用すれば
懲役5年実刑で執行猶予は付きません
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この回答へのお礼

でも前歴は付いてしまいますよね?

お礼日時:2024/12/30 12:24

●【相手が弁護士雇って「通勤に支障を来たした半年分の迷惑料、一日5千円×半年分支払え!」となったら家売る沙汰ですね。



⇒誤解があるようですので、補足回答いたしますが、

被害者が加害者に対し、民事事件として損害賠償を求める場合においても、このようなやや常識を欠いたような請求(ボッタクリ請求)が認められる可能性は極めて薄いですね。

あくまでも、裁判所が関与した場合、自転車の代金を基本(当然のことながら、使用中であれば、新品価格というわけにはいきません。)として、常識の範囲内での請求しか認められることはありませんので。
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逃走犯のメインの移動手段が自転車だからです


なので窃チャリはすごく怪しまれます

生活する上での利用が窃盗の理由なら、何台も盗む必要はありません
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単に、その人の場合には、


【懲役3か月になった】ということに過ぎませんね。

あくまでも一般論ということになりますが、
●初犯で、
●かなり反省しており、
●被害弁済ができているとか、被害者と示談が締結できている。

等の場合には、通常は、懲役刑でも実刑にはならず、執行猶予がつくことが多いようですので。

要は、窃盗の罪状の程度と被疑者の状況等により一概には申し上げられませんね。
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この回答へのお礼

相手が弁護士雇って「通勤に支障を来たした半年分の迷惑料、一日5千円×半年分支払え!」となったら家売る沙汰ですね。
今は弁護士保険1ヶ月2千円で弁護士雇えますので、使ってる人、多いですよ。
対物保険と弁護士保険、これ、アメリカ化してる今の日本の必須アイテムかもです。

お礼日時:2024/12/22 14:32

窃チャリから重大事件の解決の鍵になることがあるので、割と軽くは見られないです

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この回答へのお礼

殺人事件の現場から盗んだチャリで逃走、とか?
因みにYouTube見てると『修理』と題して軽〜く自転車の鍵の壊し方は紹介されてます。
ホームセンターの1千円の工具ですぐ壊せまして。

お礼日時:2024/12/22 14:23

窃盗罪だからね

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この回答へのお礼

警察は内偵を進め、いきなりパトカーで迎えに来るそうです。
証拠照会として繋がりの薄い知人にまで、事件を起こした事を知らせますので、職場クビは覚悟しないとですね。
また、内偵始まってから何ヶ月くらいで、連れに来るのですか?

お礼日時:2024/12/22 13:21

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