「覚え間違い」を教えてください!

知人が罰金支払えなくて労役に行きました。30万円なので、60日間らしいです。土日は作業ないと思うのですが、土日も含まれますか?
含まれるとして、例えば出頭日が
11月1日だったら、12月30日に帰ってこれるってことですよね

A 回答 (3件)

ご指摘のとおりです。


土日も含まれることになりますので。

なぜならば、労役場留置に関する規定については刑法第18条で規定されておりますが、土日を含めないとの規定は法令上特に定められていないため、そのような取扱いがなされているところです。

ちなみに、時給が全国平均で1,055円となっている昨今、いまどき日給5,000円で働かせられるなんて、あまりに日給が低すぎる感じがしています。

なので、可能であれば、罰金等については家族や友人から借りてでも納付されることをお勧めいたします。


【ご参考】
●刑 法
(労役場留置)
第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2 (略)
3 (略)
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 (略)
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。分かりやすいです。

お礼日時:2024/11/11 10:12

此方正解です。


罰金が支払えない場合、労役場で作業する「労役場留置」となることがあります。労役場での作業は土日祝日は休みですが、留置されている期間は土日祝日も含めて1日と換算されます
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この回答へのお礼

含めるんですね、思ってたより早く再開出来そうで良かったです。回答ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:49

労役に従事する日が「60日間」ですね。


作業が無い日は算定されないはずです。
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この回答へのお礼

そうなんですね、ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 20:38

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