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母が父との契約書に以前サインをしていましたが、それは法律的に有効なのか知りたいです。

だいぶん前のことなので内容の詳細を覚えられていないのですが、少なくとも「母の年金の総額のうち3分の2を父に渡す」といったものでした。他にも、似たような金銭的な拘束内容が書いてあったように覚えています。
書類は父がWordで作った手製のものですが、なにぶん父は法律に関わる職に就いているので、法的効力があるのかもしれないと危惧しています。私はこういった分野に疎いので、弁護士にも相談しようと考えていますが、まずこちらでも皆さんの意見を伺いたく投稿しました。
こういった契約書面による国民年金の譲渡の約束は、法律的に有効なのでしょうか。

父のパワハラに疲れた母から、離婚を考えていると相談を受けたと妹が言っていたのですが、確かこの書面に「離婚後ないし別居後」の記載もあったように覚えています。

A 回答 (4件)

長文ですが、民法の条文を明記した方が分かりやすいので、その趣旨で記述しました。

その点ご了解ください。

(1)契約行為については民法上「契約自由の原則」があり、公序良俗と公共の福祉に反しない限り原則として有効です。

民法第521条(契約の締結及び内容の自由)
1項 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2項 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

<解説>
1項は「何人も」と言ってるので「夫婦間でも自由に契約できる」訳です。
2項で言ってるのは公序良俗と公共の福祉に反するもの或いは刑法などの他の法令に抵触する契約内容でなければ「自由に契約できる」と言う意味です。

例えば(1)未成年者や法律行為制限能力者などとの契約、(2)犯罪をそそのかすような契約などは契約自体が無効です。

(2)契約の成立と方式についても民法では次の通り明文化されています。

民法第522条(契約の成立と方式)
1項 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2項 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

<解説>
質問の例では法令に定めがある場合ではないと思われるので書式などは2項の定めに従えば「親が自分でワープロで作成することは問題ありません」。

極端な話「口頭でした契約」も原則有効です。

例えば、コンビニで買い物した行為は民法上「売買契約」が成立しています。これは「物を買いたい」と言う意思表示に対して、コンビニ側が「承諾」しているので、2項で「書面の作成その他の方式を具備することを要しない」とあることからも、文書化していなくても「契約成立」していることになります。

(3)夫婦間の契約に関する特別規定
先に示した民法第521条及び第522条の定めはあるものの民法第754条の定めがあり「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方から取り消すことが出来る」こととなっています。

民法第754条(夫婦間の契約の取消権)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

<解説>
条文の通りですが、契約を取り消すことによって第三者の権利を侵害する場合には取り消しできないと明示してありますので、そのようなことがなければ夫婦間でいつでも取り消し可能です。
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ご質問の件で有効というのは、法律が父親に請求権を与える。

と、言う意味です。しかし、そうはならないと思います。

夫婦間の約束を書面にしただけですので、年金の総額の3分の2を父親に渡す。と、言う前提条件が不明な上、もし、母親が異議を唱えて裁判所に異議の申し立てとか取り消しの裁判あるいは調停を申し立てると、効果は無い。と、判断します。

結論は、母親が約束を守ってこそ効果があります。
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こういった契約書面による国民年金の譲渡の約束は、


法律的に有効なのでしょうか。
 ↑
色々な事情を加味して、内容が
理不尽ならば公序良俗違反
ということで無効になり得ます。
(民法90条)

理不尽でなければ、有効です。



以前は、夫婦間の契約は有効だけど
いつでも取り消せる、という
規定(民法754)がありましたが
削除されました。
(2024年5月17日に成立した
「民法等の一部を改正する法律」
(令和6年法律第33号。同月24日公布)
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この回答へのお礼

丁寧なアンサーをありがとうございます。
国民年金の譲渡というのが正直契約できるのか、法律的に可能なのかというのが主な疑問点でした。
理不尽でなければ有効なのですね。今回の内容が理不尽に当てはまるかどうかは、やはり専門の弁護士に尋ねた方が良いのでしょう。
アンサーありがとうございました。

お礼日時:2024/11/07 08:43

書式に則っていれば、


有効です。
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この回答へのお礼

早いアンサーをありがとうございます。有効である可能性があるのですね。
書式については覚えていないので難しいのですが、有効である可能性を視野に入れようと思います。

お礼日時:2024/11/07 08:40

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