

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
駐車違反に限らず、全ての道路交通法違反について、警察が反則金(罰金)の支払いを強制することはありません。
警察官が交通違反だと認めた場合、いわゆる切符処理をするだけであり、「反則金をいついつまでに支払ってください」と言うのは、仮納付期限を説明しているに過ぎません。
詳しい説明は避けますが(もし知りたければ、いくらでもHPがあるので自分で調べてみてください。たくさん見つかります。)、この仮納付期限を過ぎると、交通反則通行センター→検察庁→裁判所(略式裁判又は正式裁判)と進んでいき、ここで無罪(違反行為なし)と認定されない限り、同額の反則金又は罰金を支払うことになります。
「自分は確信を持って違反などしていない」と言い切れる場合はともかく、それ以外の場合では、時間と金の無駄遣いになりかねないので、違反に間違いなければ仮納付期限までに払ったほうがいいのでは?と言う意味で言っているのだと思います。(ちなみに仮納付期限を過ぎて、交通反則通行センターからの呼び出しに応じて支払った場合は本納付ということになり、ここまでは反則金扱いですが、それ以降は罰金扱いになります。)
本題から離れてきましたが、警察官が駐車違反の取締りをする場合には、ワッカの中にある書類がカーボンになっているため、同様のものを保管しています。
これはもちろん証拠の一つになります。
また、例のワッカは鍵付きになっているため、通常のことでは取れるわけはありえません。
それを無理に壊して外そうとすると、器物損壊罪に抵触する恐れがあります。
また、いくら交通違反等の軽微な法律違反とはいえ、出頭要求に応じない場合は、逮捕されかねないので注意が必要です。
現実に、軽微な道路交通法違反で逮捕された人の新聞報道等はよく見かけますからね。
No.4
- 回答日時:
警察が駐車違反を別の方法で証明すれば、駐車違反の罪責は負う必要がありますが、ワッカを損壊した証明は警察(検察)側に挙証責任があります。
したがって、ワッカを外した証明が警察・検察にできなければ、本人が否定している限り、ワッカを外した責任はありません。刑事訴訟の基本です。外している最中、見つかれば、現行犯ですが。参考URL:http://mentai.2ch.net/police/kako/967/967040128. …
No.3
- 回答日時:
ワッカは簡単には外れない構造になっているはずで、これを外すにはワッカを損壊するということになると思います。
ワッカを損壊することは道路交通法違反になります。(第51条第5項・何人も…(中略)車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合(警察官が取り外す場合のこと)を除き、これを取り除いてはならない)罰則は2万円以下の罰金又は科料となります。駐車違反は反則金ですが、この標章破損は反則金ではなく、罰金扱いですから、検察庁や裁判所に出頭しなくてはなりません。もちろん駐車違反の反則金は別に払わなくてはなりませんし、罰金になれば刑罰ですから強制力があります。No.1
- 回答日時:
認めようと認めまいと、支払わなければなりません。
警察はタグの取付だけでなく、別にナンバー等の記録もとっています。
同じようなことで友人がえらい目にあったようです。
友人が勤める会社で、出張した人が社用車で駐車違反したそうです。
で、そのタグを何とかして外して知らん顔していたそうですが、後日警察から友人(総務課)のところへ連絡があり、犯人(^^;)さがしに大騒ぎしたそうです。
故意に外すと、場合によっては証拠隠滅などの罪に問われるらしいです。
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