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教えてください

友達が駐禁をきられました

引っ越し中に、引越しの荷物を運んでもらう人に家を教えるために自分の家まで連れていき、自分の駐車場に引越しの車を入れてもらうために車は外に停めて、友達の母親を家まで連れていく間の3分の間に切られて、切ってるときにすぐに出てきて弁明したのですが警察が逃げるように去っていきました

私はおかしいと思って警察に電話したら、その担当の警察官から電話がかかってきて、弁明は駐禁を支払わなかったら弁明書がくるので、そのときに弁明してください

と言われました

この警察官を信用していいのかわからず、違反になるのでしょうか?

A 回答 (8件)

以前取り締まり中のお巡りさんに聞いたところ、荷物の積み下ろし以外では「すぐに移動できる状態」、つまり運転できる人が運転席にいる状態でなければ、時間は関係ないとのことでした。


たとえ、高齢者や病人に付き添うためでも車を離れたら違反。
3分とか5分というのは情状酌量であって、違反は違反だそうです。

>この警察官を信用していいのかわからず、

警察官は法令に準拠したことしかいいません。
弁明書を出せば違反でなくなるという意味ではないです。
弁明するチャンスはある、という意味です。

「不当だと思うなら弁明書を出してください」と警察官は言ってるだけです。
弁明書を読んで違反かどうかは公安委員会が判断します。

弁明書を書いてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。とてもわかりやすい回答です。きちんと納得して違反金も支払いたいので弁明書書きます。

お礼日時:2022/09/05 11:09

私の場合は切符切られた車で警察署に行って事情を説明したらその場で取り消してもらえました

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。取消もできたのですね。残念ながら、その時弁明しても逃げるようにパトカー発車してしまったみたいです。

お礼日時:2022/09/05 11:07

駐車違反区域に駐車していたのであれば、弁明しても無駄です。

放置違反金払うことをお勧めします。

https://www.toyoshima-k2.jp/14473759207504
弁明を行うことで認められるには以下のような理由があり、また、それがしっかりと主張された場合となります。
(1) 事実誤認等により違反が成立していない場合
(2) 当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合
(3) 当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。上記の内容熟知して弁明書書きます。

お礼日時:2022/09/05 11:21

違反であれば違反になります。



違反じゃないというなら弁明すればいいだけのこと。

信用というのがどういう意味なのかわかりませんが、弁明する機会を与えてくれることは信用していいです。

警察は、その弁明が通ることも、違反を取らないことも保証していません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/05 11:22

駐禁の取り締まりはそんなものです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/05 11:23

警察の対応は間違っていたものと思いますが、


弁明書は本当にあります。
弁明書で違反を免れることができるものだと思われます。

よく似た内容の例文がサイトにありましたので、共有させていただきます。
ご参考になれば幸いです。

http://www.kakikata-box.jp/content/554
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。例文サイト参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/09/05 11:26

駐停車禁止区域なら違反ですが


駐車禁止だけなら時間的にもセーフです
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違反は違反です


信用していたとか、そんなものは関係ありません
人の乗り降りのためとか5分以内の荷物の積み降ろしについては除外規定があるのですから、その場で反論すべきでしたね
自動車学校でやったはず
つまり
質問者さんの言う3分は、3分ではなかった可能性がかなり高いと感じます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/05 11:27

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