No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>交通違反金を未払いにしてないかなどの確認はどこに聞いたらわかるんですか?
各都道府県警察の運転免許センターや運転免許課に問い合わせればわかります。
>シカトすると逮捕されるみたいですがだいたい一年以内には逮捕になりますよね?
違反時のいわゆる青切符は、反則金の仮納付書です。仮納付書にしてされた期限に納付しなかった場合は、おおむね1カ月後に納付書が郵送されてきます。
納付期限までに納付しなかった場合は、督促状により納付の督促があります。
それでも納付しない場合、交通反則通告制度の適用を中止し、刑事手続きに移行します。
刑事手続きに移行すると、取り締まりを行った警察署・高速隊からの出頭通知が来ます。刑事訴訟法では「被疑者は出頭を拒み、または出頭後いつでも退去できる」としていますから、出頭通知を無視することは可能ですし、無視したからといって即逮捕とはなりません。
しかし、再三の呼び出しを無視し続けていると、「逃亡や証拠隠滅の恐れあり」として逮捕状の請求が認められます。
軽微な交通違反の公訴時効は3年ですから、時効前に起訴できるよう手続きを進めますが、実は警察が多忙なのか、仕事をさぼってても給与に影響しないからなのかはわかりませんが、反則金の不納付が1回だけで刑事手続きに移行されるケースは稀です。督促状を出しても不納付であればそのまま放置されて時効というケースが少なくありません。
質問者様の場合も違反から3年経過していれば、すでに時効ですから、仮に支払っていなかったとしても警察・検察は手の出しようがありません。
詳しい回答ありがとうございます。
時効なんてあるんですね!
初めて知りました。
私自身払ったと思いますが
少し気になったので
質問したんですが
色々勉強になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
支払いが済んでいると思います、支払期限を過ぎたら警察から呼び出しが間違いなく来るからです。
それでも払わない時はパトカーが家に来て逮捕されますよ。この回答への補足
回答ありがとうございます。
支払い期限がきれてから
督促状というのはすぐ来るものなんでしょうか…?
それをシカトすると逮捕されるみたいですが
だいたい一年以内には逮捕になりますよね?
なんか調べてみたら
忘れた頃に逮捕される
ケースを聞いた事があったので…
No.1
- 回答日時:
一概に今から書くケースが絶対とは言えませんが実際にあった事例を・・・
僕が友人にバイクを貸しましたが、友人が出先で駐禁の切符を切られました。
友人には「金、払いに行けよ」と言いましたが「払わす放っておいたら消えるから、もし万一の事が有ったらその時は払うよ」と言い残し違反金を放っておきました。
何度か督促状のような葉書がもちろん来ました。
それも放っておくと最後の方には郵便書留の最後通達のような督促状が来るようになります。
そして、それも払わなかったら違反した車・バイクの所有者名義の銀行から強制的に引き落とされます。
しかも違反金+3000円ぐらい加算されていました。
未払いの違反金の確認方法は解りませんが一応、定期的に違反金についての郵便物が来るようになっています
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