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2年前、原付で二段階右折をせずに青切符を切られました。


反則金の支払期限を過ぎてしまいそのまま放置していたところ、会社に電話がかかってきて管轄の警察署に呼ばれ反則金の支払書をもう一度発行してもらいました。

しかし、その支払い期限も過ぎていたことが発覚し今までまた放置という形になっていました。

その後、勤めていた会社を辞め当時住んでいた家からも引っ越して実家に戻りましたので再度催促が来ていたのか不明です。

が、先日『警視庁交通部交通執行課○○分室』というところから実家に出頭通知書というものが届きました。。


これは出頭しないとまずいでしょうか?
調べたら
無視した方がいいとか、出頭しても否認した方がいいとか、今からでも別のところで反則金を支払った方がいい等いろいろ書かれていて、どの方法が一番いいのかがわかりません。


ちなみに支払いの意志はあります。
今まで放置していた自分が情けないです。。

どうかアドバイスをお願いします(>_<)

A 回答 (5件)

参考までにお読みください。



交通裁判所と罰金
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ki …
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略式起訴は、「逮捕後」になります。



>出頭通知書通り出頭して、反則金を払えば大丈夫でしょうか?
出頭して、反則金を払えば大丈夫です。
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この次は、「逮捕状」になります。


放置が「悪質」とみなされていますから、かなりの確立で「逮捕」されて勾留されます。
略式起訴されたら、「罰金刑」となりますから「前科1」となります。

1)出頭して
2)再度手続きをする
3)反則金納付をする
上記ができないなら、逮捕は覚悟してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
略式起訴とは、逮捕されたあとのことですか?

出頭通知書通り出頭して、反則金を払えば大丈夫でしょうか?

お礼日時:2011/03/31 15:16

出頭通知書が来て出頭しない場合は当然ですが逮捕されます。



反則金の納付には期日があり、期日をすぎた場合は反則金を支払う事はできません。

出頭通知書を無視して出頭しない場合は氏名手配をする可能性は高いです。


ちなみに、否認したほうが良いなんていうのは最悪ですね。


否認した場合当然、留置所行きになります。


質問者が支払う意思があっても否認した場合、反則金を支払う意思がなくさらに否認となれば最低20日の拘留で起訴されると思います。

その時は反則金ではなく罰金になります。

罰金が納める事ができない場合は罰金完済まで1日いくらかで交通刑務所に行くことになります。


出頭して支払いする意思を示せば新たに反則金の納付書をもらうことができます。

反則金の納付書をもらったら期日内に反則金の納付をすればおとがめなしですが、反則金の納付をしない場合上記のような事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ここで聞いてよかったです!!
逮捕されるところでした。。
すぐに手続きに行ってきます!

お礼日時:2011/03/31 15:12

池袋か錦糸町ですか?…


略式裁判して反則金を支払い終了です。
が、この出頭命令を無視すると、次は逮捕です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
錦糸町です。
ちなみに略式裁判とはどういうものなのでしょうか。。

お礼日時:2011/03/31 15:14

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