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交通違反により青切符等で反則金を支払う際の仮納付の「仮」とは何ですか?


仮納付でも納付すればそれは本納付に変わりますよね?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 道路交通法によると,反則行為の認定をする権限は,各都道府県警察の警察本部長にあるとされています(126条3項,127条1項)。

現場の警察官が,いわゆる反則切符を切るのは,現場の警察官が認めた反則行為の内容を告知するとともに,警察本部長から,警察本部長の決定の通告を受けるために,いつ,どこに出頭するかを知らせるという行為になります。

 すなわち,現場の警察官から反則切符をもらったというだけでは,反則行為をしたため反則金を納付する義務が生じたということは,法律上確定しておらず,その切符が警察本部長に回って,これで間違いないという警察本部長の決裁があって,その結果を反則行為をした運転者に通告するという一連の行為があって初めて,反則金の納付義務が発生するという仕組みになっているわけです。

 しかし,たいていは,反則行為をした事実は自白していますから,すべての反則行為者を,わざわざ警察署に呼び出して,反則行為の内容と反則金額を通告することで,反則金の納付義務を発生させ,それから反則金を払えというのは,手続が無駄,面倒,かえって自白している反則行為者に負担を掛ける,時間が延びると,緊張がとれて忘れたりして,納付率が下がったり,下手すると刑事事件にまで至ることになる事案が増える,ということから,法律上の納付義務が発生する前に,仮に払っておけば,後は面倒がないですよ,という趣旨で,仮納付という制度が作られたということになります。

 仮納付した場合には,警察本部長の通告は,公示により行うことができるとされて,要するに,警察署に出頭する必要がなくなるわけです。

 まあ,要するに,法律上は反則金の納付義務が発生していないけれども,先々払うべき反則金を,さっさと払ってもらって,お互いに洛をしましょうという制度だということです。

 仮納付は,警察本部長の通告(公示)によって,そのままで,何もせずとも,本納付とみなされることになっています。(129条3項)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/19 22:00

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