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Q1.こんな噂聞いたのですが、ホントでしょうか?
因みに民間の取り締まりでステッカーを貼られても、出頭さえ
しなければ納付書が送られて来るので、反則金だけを支払えば
減点は無しになるので、何度ステッカーを貼られてもゴールド
免許は維持出来ます。
※出頭すると減点もされますが

Q2.バイクの取扱について。
今後は、バイクも取締りの対象になるのでしょうか?
対象になるなら、バイク専用の駐車場が無ければいけないと思うのですが・・・

詳しい方の書き込みお待ちしています。

A 回答 (8件)

今回の法改正ではひとたび取締を受け標章を貼られれば、誰が運転者であるかはほとんど関係がありません。


つまり違反者として反則金を支払わずに所有者として放置違反金を支払うほうがベターな選択といえます。
減点もありませんしゴールド免許の保持も可能です。
この法改正は「金さえきちんと支払っていればお咎めなし」が基本スタンスです。
これは根も葉もない噂ではない出版物できちんと紹介されている事実です。
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Q1ですが、だいたいその通りになると思います。

細かい理由は皆さんが既に回答されている通りですが、この駐車禁止違反反則金と放置違反金は同額になる予定です。ですので、今までは駐車違反の出頭率が7割程度だったのが3割程度になり、残り7割が放置違反金を納めるかたちになると予想されています。
だって、反則金+点数よりは、放置違反金だけの方がずっとキズが浅くて済みますからね。
ちなみに、放置違反を何回も取られると車両の使用停止処分を受けますが、その基準が甘甘なので、そう簡単には停止くらわないそうです。
公式アナウンスと現状はいつもギャップがあるものですから、実際には6月が過ぎてしばらくしないと細かいことはつかめませんね。
Q2に関してですが、元々バイクも取り締まり対象でしたが、今までは暗黙の了解で取り締まられなかっただけでした。住民からの苦情が来たときだけ取り締まっていただけのようです。
が、今後は普通に取り締まるようです。都内では既に警察がガンガンワッカつけまくってます。
しかし、駐車場整備の件に関しては激しく同意です。
そもそも、今まで車庫証明も必要なかった乗り物を、いきなり駐禁切りまくるぞっていわれても困る人が続出しますよね。しかも、バイクの駐輪場を備えている施設なんて極端に少ないし。
これはバイク乗るなってことかと思いますよね。
バイクを置けない場所にバイクで行くことがそもそも間違いだという意見もありますが、バイクを置ける場所が本当にどれだけ少ないか知ってて言っているのか疑問です。
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Q1 民間だけでなく、警察官に違反ステッカーを貼られても、駐車をした本人と立証されない限り、これまでのような反則告知は受けず、点数も付加されません。

出頭しても知らぬ存ぜぬ、嘘をつくのが嫌な人は出頭しないで知らんぷりをしていれば、反則手続きはされません。
その後、車の使用者(車検証に記載)に送られてくる違反金納付書で納めれば点数はつきません。
今度の改正は正直者が馬鹿を見る、素直に罪を認めて謝った者が損をするという改正です。
しかし、短い期間に何度も駐車違反を繰り返すと、違反金をせっせと納めていても、車両の使用停止処分を受けることになります。また違反金を納めず督促されても放置しておくと車検が受けれられなくなるので、駐車違反をしないことが一番です。
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>運転者として出頭すると、減点されますが、所有者として反則金を支払えば、減点はなくなります。



それはそのとおりなんですが…
それは結局、「運転者として逃げ隠れしている」状態であることを忘れてはなりません。

そして従前は、そのままだと事実上誰も責任を取らない状態だったのを
少しでも改善しようとしたのが今回の改正です。

運転者責任は何も変わっていませんから、
今回の改正で、従来より甘くなるところはどこにもありません。

マスコミの報道も、読む側が注意して読まなければいけないと思います。
特に法律関係の記事については強く当てはまります。
# 「減点」なんて書いているあたりで既にトホホです…
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Q1について


その通りだそうです。
運転者として出頭すると、減点されますが、所有者として反則金を支払えば、減点はなくなります。

参考URL:http://www.shikoku-np.co.jp/feature/tuiseki/341/ …
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Q2


今でも取締はされていますけど?
都会の繁華街等では確実に取り締まられます。
道路交通法だけではなく「市町村条例」でも。

駐車場の有無は関係ないので、不満に思っているバイク乗りも多いんですが、じゃあ「有料駐車場があったら止めるのか」には素直に「はい」と言う人間がどれだけ居るか・・・・?
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改正道路交通法については、きちんとした公式アナウンスがされているので、


くだらない噂に惑わされてはいけませんよ。

>Q1

出頭しない場合の運転者への処置は今までと同じです。
すなわち、反則金を支払わないことにより、刑事手続きの対象となります。

今回は「これに加えて」使用者責任を加えたものです。
使用者が反則金を払ったとしても、運転者の刑事責任は消えません。

…ただ、実際には、運転者を特定するだけの捜査をするのが難しい実情があり、
事実上「やり得」に近い、というのが現状でした。
それを少しでも打破しようと言うのが今回の改正ですから…

>Q2

今までだってバイクも駐車禁止なところでは駐車禁止ですし、
取締りだってされていたと思いますが。

今回調べて確信に近いものを得たので断定的に書きますが、
今度の道路交通法改正では、取り締まり方法が改正されただけで、
駐車や駐車禁止の定義そのものは全く従来のままです。

>バイク専用の駐車場が無ければいけないと思うのですが・・・

バイクを置けない場所にバイクで行くのがそもそも間違いです。

参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A. …
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1:民間委託は、従来、警察が取り締まるところ(違反章をつけるところ)だけみたいです。


他のところは変わらないので、原点なし、ゴールド維持ははありえません。

2:現在も取り締まりの対象になっています。
おおっぴらに取り締まらないだけです。

参考URL:http://hxxk.jp/2006/04/23/1621
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