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賞与の所得税の納付書について

毎月納付書で給与の所得税を納付しているのですが
賞与の分も同じ納付書に書かないとダメでしょうか?
給与の支払いが末締めの翌月10日払いなのですが
6月分の給与(7月10日支払)の分の納付書をすでに
銀行さんに渡してしまい、7月12日に支払われる賞与の分を書く前に渡してしまいました。
賞与の分だけで納付書一枚使っても大丈夫なものなのでしょうか?
納付期限は給与と変わらず翌月10日の8月10日までですよね??

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

全く問題がないかと思います。


さらに間違いで不足を発見した場合も同様で構わないのです。
その場合には、摘要欄に説明を入れるとよいでしょう。
ただ間違いで多く納めすぎた場合には、税理士へ相談しましょう。
私であれば、見つけた月の納付で調整してしまうと思いますけどね。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
不足の分も次の月の納付書に合算して摘要欄に書けばいいんですね!!
見つけた月の納付で調整とは
多く支払った時に差し引いて納めるという事ですか?

お礼日時:2023/07/10 18:27

>賞与の分だけで納付書一枚使っても…



全く問題ありません。

>納付期限は給与と変わらず翌月10日の8月10…

はい。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます♪

お礼日時:2023/07/09 21:50

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