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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
>今年の1月〜6月の支給分からの
所得税ではないのですか?
???
今年の1月〜6月に支給する給与からの所得税は今年の7月に納付します。今年の1月に納付することは不可能です。将来の源泉所得税がいくらになるのか、分からないじゃないですか?
>今年、令和の7月に納付する源泉所得税は
1月分の所得税額は1月10日支給分か、2月10日の支給分のどちらかを質問しています
???
ですから、今年、令和2年7月に納付する源泉所得税は、令和2年1月から6月までに支給する給与からの源泉所得税です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◎納期原則:
給与の源泉所得税は、当月に支給する給与から源泉徴収する所得税を翌月の10日までに納付します。毎月納付するのが原則です。ですから原則に従えば、1月10日に支給する給与から源泉徴収する所得税(※)は2月10日までに納付することになります。
※1月10日に支給する給与から源泉徴収する所得税が1月分の源泉所得税。
●納期特例:
中小零細企業や個人事業では、毎月納付しないで、半年分をまとめて納付することができる、という特例があります。これを「納期特例」と呼びます。
納期特例は、過去の半年分の源泉所得税をまとめて納付するのであり、将来の源泉所得税をまとめて納付するのではありませんよ。だいいち、将来の源泉所得税がいくらになるのか、分からないじゃないですか?
零細企業です…納期特例で納付しています
1月の支給の給料だと去年の12 月に働いた分だから12 月分の所得税になると、勘違いしていました、
今年の1月分の所得税納付額は1月支給の給料からで良いんですネ
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。
分かりました
No.3
- 回答日時:
おおきな勘違いをしているようですね。
納付月の前月までに源泉徴収した額を納付するのです。
今年の7月なら令和2年1月から6月に支給した給与から源泉徴収した合計額、1月なら令和元年7月から12月のもの。
>今年の1月〜6月の支給分からの所得税ではないのですか?
幾らになるか確定できませんから支払いようが無いし先払いでは中小企業に対する優遇にはならないでしょう。
ありがとうございます、
今年、令和の7月に納付する源泉所得税は
1月分の所得税額は1月10日支給分か、2月10日の支給分のどちらかを質問しています
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hinode11さんありがとうございます
今年の1月〜6月の納付について、質問しています
今年令和2年7月に、納付する所得税です