
夫が病気で休職する場合、妻の配偶者控除は継続されるのでしょうか、それとも夫の収入がない場合は配偶者控除もなしでしょうか?
夫は会社員、妻が個人事業主ですが売上は多くないため配偶者控除を受け扶養の範囲内で働いています。夫が休職して収入がゼロになった場合、妻は今まで通り配偶者控除を受けることができるのか、それとも配偶者控除はなくなって扶養から外れてしまうのでしょうか。
今まで、いわゆる扶養の範囲内で働くよう収入を制限していましたが(扶養から外れるほど収入を上げることが難しかったため扶養内で調整していた)、
夫の扶養でなくなるのであれば収入の上限を気にせず仕事をしていく必要があります。
住民税等、年金、健康保険といろいろな条件があると思いますが、ご知見をお聞かせいただければと思います
また、専門家に尋ねる場合、どんな方(税理士?社労士?)に聞けばいいのか知っている方がいたら教えていただきたいです
よろしくお願いします
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
その場合の配偶者控除とは、夫に付けていたものでしょう?
その夫の収入が無くなれば、配偶者控除も無意味になります。
配偶者控除とは、配偶者を扶養している場合に、本人(夫)の収入から引いて、課税対象額を減らせる制度です。あくまで収入から引けるだけなので、収入が無いなら引きようもありませんし、収入が無いのなら課税も無いので引く必要もありません。
配偶者(妻)から見た場合、妻に配偶者控除が付く訳ではありません。
しかし、夫の収入が無いなら、配偶者控除の規定額を気にする必要もなくなります。
同時に、今度は逆に妻が夫を扶養する事もできます。夫に収入が無い、配偶者控除の規定額未満であれば、妻の収入から配偶者控除を引ける事になり、妻の所得税額を減らせる事になります。
税金はあくまで1年間の総額で見ます。健康保険(社保)は月収が問題になります。いつから、というのも関係します。傷病手当金を受けた場合、所得税と社保では扱いが異なります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
>夫が病気で休職する場合、妻の配偶者控除は継続されるの…
ちょっと考え違い。
扶養控除や配偶者控除など個人の所得税に関することがらは、毎年大晦日の現況であとから判断するのです。
年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
したがってここで「継続」などという言葉は日本語として使える場所ではないのです。
夫がサラリーマンなのなら、サラリーマンの給与には扶養控除や配偶者控除などが織り込まれていますが、これはあくまでも捕らぬ狸の皮算用に過ぎません。
最終的に確定するのは年末調整で、大晦日時点でアウトになれば 1 年間の給与で先取りしていた分を追納させられるのです。
皮算用ほど狸を捕れなかったと言うこと。
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前置きが長くなりましたが、年の途中で休職、無給になったとしても年初から休職前までの給与合計が、所得税が発生する数字になるのなら、配偶者控除も適用されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>妻が個人事業主ですが売上は多くないため配偶者控除を受け扶養の範囲内で働いて…
今度はちょっとでなく大きな大きな考え違い。
髪結いの亭主でない限り、配偶者控除を受ける受けられないは夫であって、夫が配偶者控除を受けようと受けられまいと、妻自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
>いわゆる扶養の範囲内で働くよう収入を制限していました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら前述のとおりで、妻自身の税金には何の関係もありません。
2. 社保の話なら、休職すれば夫の健康保険はどうなるのですか。
今までどおり会社の健保が有効なら、妻もそのまま有効です。
会社の健保を脱退させられて国民健康保険になるのなら、妻も国保です。
しかも、国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
したがって、“扶養内で調整”する意味は全くなくなるのです。
年金も健康保険と同じ考え方になります。
>また、専門家に尋ねる場合、どんな方(税理士?社労士…
この程度のことはそんな大上段に構えなくとも、ここで十分解決します。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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