
国民健康保健は住民票を基準にしているのでしょうか?
国民健康保健は、住民票の世帯主に請求されると思いますが、住民票に一緒に掲載されている一緒に暮らしている家族が住民票を移せば、住民票を移した人が移住先で新たに保険料を支払う事になりますよね?
例えば父が世帯主となっており、その子供が引っ越して住民票を移した場合は、その子供が引っ越し先で保険料を支払う事になりますよね?
では、戸籍を移した場合はどうでしょうか?
住民票を移さずに(同居)、戸籍だけを抜けた場合です。
この場合でも、戸籍を抜けたと言う事は住民票を移していなくても、新しい世帯として保健料を支払う事になるのでしょうか?
最初にも書きましたが、国民健康保健は住民票の世帯主に請求されると思うのですが、戸籍だけを抜いた場合の保険料はどうなるのか疑問に思ったので、質問させて頂きました。
ご回答をお待ちしております。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>住民票を移さずに(同居)、戸籍だけを抜けた場合です。
この場合でも、戸籍を抜けたと言う事は住民票を移していなくても、新しい世帯として保健料を支払う事になるのでしょうか?
いいえ。
国保は世帯単位で加入し、世帯主に保険料の通知が行き保険料を納める義務があります。
戸籍がどうかは関係ありません。
また、世帯は原則「住民票が同じ住所」にあれば、たとえ戸籍が別でも同一世帯です。
「世帯分離」と言う手続きをした場合は、住所が同じでも別世帯になりますが…。
ご回答ありがとうございます。
国保は住民票を基準にして考えると言う事ですね。
これ疑問は解決しました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
通常関係性が高いと思われる住民票と戸籍ですが、別に考える必要があります。
内縁関係でも住民票を一つにすることも可能です。
戸籍を分けても特別手続きをしなければ、住民票に影響しないでしょう。
子どもが引っ越した場合には、住民票の異動の手続きを行いますよね。そうすると、子どもが一人暮らしであれば、子どもが世帯主となります。
子どもが親の扶養を受けるような学生の場合には、親の健康保険で遠隔地としての特例があると思います。
戸籍の筆頭者、住民票の世帯主は異なる場合があります。同居の家族であっても、生計が別であれば、世帯分離の手続きにより、同一住所で二世帯として住民票を作成することも可能でしょう。
世帯主や戸籍筆頭者は男性とは限りませんし、稼ぎ頭かどうかもわかりません。
安易に戸籍は入れたり出したりは出来ませんので、国保のためだけに間違ってもいじらない方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
だんだんと理解する事ができてきました。
では、結婚などで戸籍だけが抜ける場合は、どうなるのでしょうか?
住民票は移さずに、戸籍だけ抜ける場合です。
結婚の場合は、親の扶養から離れてしまうと思うのですが、それでは戸籍と住民票は別と考えて、住民票が同じであれば、生計も共にしていると考えて良いのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
戸籍を抜けても、住民票上同一世帯であれば、世帯主(父)に請求されます。
同じ家に住んでいても、生計が親と別であれば、世帯分離届を市役所に提出して、別世帯となる方法もあります(親の世帯、あなたの世帯の2つの世帯に分かれる)。
ご回答ありがとうございます。
同じ家に住んでいても生計が別であれば。。。この生計の定義はどうなっているのか新たな疑問が。
世帯主に食費を出してもらっていたら、同じ生計となるのかな?
水道光熱費も世帯主が負担していたら、同じ生計とみなされるのかな?
同居しているのに、わざわざ世帯を分けて保険料を別に支払うのも負担が多くなるだけのような気がしますが、同居していても「世帯分離届け」を出すメリットはあるのでしょうか?
とりあえずは、住民票を移していなければ、保険料は支払う必要はないと言う事ですね。
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