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住宅借入金等特別控除や相続時精算課税などのなかで、「床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する」とありますが、そのことで教えて下さい。

2世帯住宅で子が建物の持ち分100%の場合です。
税金上、考えるとき、
「自己の居住の用に供する」部分というのは、子世帯が実際に住んでいるところだけなのでしょうか?
それとも持ち分100%であるので、親世帯の住んでいる部分も含めてよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>「自己の居住の用に供する」部分というのは、子世帯が実際に住んでいるところだけなのでしょうか?


「自己の居住の用に供する」「建物」であることが要件の一つとなります。
つまり建物全体で考えます。
このほか、
「居住の用に供する部分」とそうではない部分(たとえば店舗併用住宅)がある場合には1/2以上が居住用であれば認められます。ただこれはご質問では該当しない話なので気にする必要はありません。


床面積の判定については、
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
のように建物全体の面積にて判断します。(区分所有、すなわちマンションの場合には専有面積のみで判断)

>それとも持ち分100%であるので、親世帯の住んでいる部分も含めてよいのでしょうか?
含めてかまいません。
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>「自己の居住の用に供する」部分というのは、子世帯が実際に住んでいるところだけなのでしょうか?


それとも持ち分100%であるので、親世帯の住んでいる部分も含めてよいのでしょうか?

区分所有登記じゃない限り、持分はあながた100%でしょ?
何も迷うことはありません。
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