宜しくお願いします。
妹夫婦が年末で健康保険(厚生年金)から
国民保険(国民年金)に手続きするにあたり
疑問に思う事がありましたので質問させて頂きます。
妹ははA県(世帯主は父)健康保険(厚生年金)
夫はB県(家族と生活、世帯主は夫の父)国民保険(国民年金)
に加入しそれぞれ別の場所住んでおります。
入籍後もお互いの仕事の関係上、別居(現状まま)でした。
この度、12月31日付けで妹が退職し
A県に夫家族と同居となります。
国民保険の加入となるのですがその時支払請求は
「世帯主は夫の父(年金)」となるのでしょうか?
それとも
(1)夫両親
(2)妹夫婦
の二世帯?になり、それぞれとなるのでしょうか?
きりの良いところでと年内きっかりに辞めるのは
わかりやすいのですが、年末年始はお役所も閉まっているでしょうし心配です。
年内にきっかりに辞めても
お給料の支払は翌月1月の新年になるでしょうし
手続きも混乱しそうです。
そのまま手続きしても不具合は無いかもしれないのですが
ご教授願いたく思います。
宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現在、妹さんはA県に住民票があるのでしょうか?
会社勤め(健保加入)の場合は、健康保険や源泉徴収で現住所を用いるため、必ずしも住民票のある場所=A県と言うことになっていない事も多いのです。(住民票はB県と言うこともあります。)
(1)住民票もA県にあると仮定し「妹さんの現在住んでいるA県の住民票に、夫と夫の家族が転入してくる」と言うことでしたら、世帯主はすでに妹さんになっている住民票に転入する訳ですから、妹さんが世帯主。
(2)住民票はB県にあって、退職を機に全員がA県へ転入するのであれば、世帯主として役所に届出した方が世帯主。通常は夫か夫の父。(戸籍の筆頭者≠世帯主)
(3)住民票がA県にあったとしても、新しく住まいを変えて夫の家族と住むのであれば(2)と同様の考え方になります。
また、二世帯で一つの住民票にする方法もありますが、同じ住所で別々に住民票を持つ方法(世帯分離)と言うのもあります。
国保は住民票の世帯単位で計算されます。国民年金は個人単位です。(住民票の世帯に関係はありません。)
どのように住民登録をするかで、国保の保険料請求(誰宛か、世帯でいくらか?)が違ってきます。
そのほかにも、保育料など公的費用や医療費払い戻し(高額療養費)なども、住民票を単位に負担額を決めますので総合的に検討されるといかがでしょうか。
健保(社保)から国保への加入は、14日以内に手続きをする事になっています。14日以内であれば遡及して資格取得、給付をします。
退職後に会社から「資格喪失証明書」をもらい、それを持って行って手続きをする事になりますので、退職後すぐには手続きできない場合もあります。
また、国保加入者がB県からA県へ転居する場合は、転入日でA県の国保を取得します。(住民票の転入届を出す際に、一緒に手続きをします。)
妹さんと夫(夫の父)は、条件が異なり転入日でのB県国保加入になりますから、12/31を待たずに転入するならば先に国保加入することもできます。
No.3
- 回答日時:
根本部分が忘れられていますね。
12月31日付退職なら、12月の手続きはできませんので年末にバタバタする心配は要りません。
12月は健保、厚生年金の被保険者ですので、1月に退職証明書、健保被保険者資格喪失証明書等が届き次第の手続きになります。
B県に住んでいる夫家族がA県に引越ししてくるんですか?で妹さんもそこに引越しするのなら、住民票を移す際に一緒に世帯に関する手続きをするかしないかだけなので、本人の自由意志です。
元々、妹さんは健保、厚生年金の被保険者なので、どこの世帯にいるかは問題ではありません、退職後、転居した時に、夫の両親とひとつの世帯にするか、夫の両親と同一住所で2世帯に分離するかの違いだけです。
この辺の扱いは、国民健康保険法の前に、住民基本台帳法上の扱いです。
多分、夫家族の住んでいるB県に妹さんが転居されるのでしょうけど、これでも一緒のことです。
No.1
- 回答日時:
現在世帯主が義父で、世帯分離しなければそのまま義父が世帯主になるので義父に請求が来ます。
世帯分離は手続きしなければ出来ません、役所がかってに二世帯と判断してくれるわけではないです。
http://www.kokuho.jp/hoken-osameru.htm
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