A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
480万の収入で計算すると
限度額は3.7万になります。
添付 参照
微妙な所ですね。
まずは、3万円ぐらいやってみて
年末近くなって収入が確定したら
残りの金額でやってみるのが
安全かもしれません。
No.10
- 回答日時:
>配偶者有りか無しかのところに、
>「あり」に丸しただけでは、
>申告にはならないですよね?
そうですね。ならないです。
ご主人の年末調整の書類の
令和3年分 扶養控除等申告書
令和3年分 基礎控除申告書
兼 配偶者控除等申告書に、
奥さんの氏名、住所、生年月日、
マイナンバーに、今年の収入、所得0等を、
記入して提出しなければいけません。
でも、年末調整で申告しなくても、
医療費控除、ふるさと納税の申告を
●確定申告で申告することになるので、
●その時に配偶者控除を申告すれば
●一度に6万円程度の還付が受けられます。
その方がたくさんお金が返ってきた感じがして、
喜びもヒトシオかもしれません。A^^;)
ご主人の収入のブレは12月のボーナスが大きいですよね。
そのあたりを低めにみておくのが無難です。
限度額6万とかいう回答もあるようですが、
その計算では、社会保険料控除の70万円強が
ごっそり抜けています。ご注意ください。
★収入は少なめに
★各種所得控除は多めに
見ておくのが安全圏におさめるコツです。
ありがとうございます
そうなのですね、安心しました。
確定申告会場に行くつもりなので
その時に配偶者控除申告したいと伝えれば
やり方教えてくれますかね
12月のボーナスがいくらになるかわからないと正確には判断できないですよね
多分500万円くらいだと思うのですが
去年480万円だったので、去年の収入で計算してみました。
多くふるさと納税してしまうよりは、少なめにしておく方がいいですよね?
No.8
- 回答日時:
どこかで回答したような気がするなと思って
振り返ってみたら、ありました。
前回の質問で回答していた
配偶者控除が、
控除対象配偶者の『有』
のことです。
傷病手当金は所得0とみなされるので、
ご主人は奥さんの扶養を申告できるのです。
それが配偶者控除の申告です。
医療費控除の申告も合わせると、
ご主人の年収が500万ならば、
ふるさと納税の最適額は、
やはり、約4万円になります。
配偶者控除、医療費控除、ふるさと納税を申告することで、
所得税は、約6万円の還付
住民税は、約10万円の軽減になります。
計算結果を添付します。
No.7
- 回答日時:
誤解を招く回答があるので、回答します。
夫婦間の扶養はあります。
それを特別に税制上は、
『配偶者控除』と呼んでいるだけです。
ですから、ふるさと納税の限度額に影響しますから、
妙な回答に惑わされないよう、くれぐれもご注意下さい!
奥さんが、長期休業中か、退職されたかで、
傷病手当金のみの受給であれば、
奥さんの所得は、税制上0となり、
ご主人は、
●税制上の扶養である
●『配偶者控除』の申告ができます。
それによって、ご主人の税金が、
●最低で5.2万、
ふるさと納税できるほどの所得があるなら、
●7.6万以上税金が安くなります。
社会保険の扶養条件は、傷病手当金は
収入とみなすため、扶養条件から外れて
しまいます。
税制では、傷病手当金は所得とみなしません。
だから、税金の扶養は申告できるのです。
税金が安くなる分、ふるさと納税ができる
限度額が少し減ってしまいます。
ご主人の今年の年収内容
給与所得のみ?金額はいくら?
扶養控除の申告は、奥さん以外にあるか?
16歳以上のお子さんがいるか?
他に扶養している家族はいるか?
生命保険料の申告はしているか?
といった内容を提示していただければ、
ふるさと納税ができるか?
いくらやるのが最適か?
ご説明します。
配偶者控除の申告は、
ふるさと納税より、遥かに得です。
申告すれば、年末調整で
最低1.9万、通常3.8万以上
還付が受けられ、
来年の6月からの住民税が、
3.3万安くなるのです。
ですから、妙な回答に惑わされず、
●ご主人は年末調整で、
●『配偶者控除』の申告を
●必ずして下さい!
回答いただけるのを待ってました!嬉しいです、ありがとうございます!
年末調整はもう提出してしまって
配偶者控除のことを全くわかってなかったので
特に何も申告しませんでした
配偶者有りか無しかのところに、「あり」
に丸しただけでは、申告にはならないですよね?
No.6
- 回答日時:
「配偶者」妻から見た夫、夫から見た妻のこと。
ここでは夫の立場で話しましょう。
妻の年間所得額が48万円以下の場合に、夫は所得税と住民税の計算にて「配偶者控除」が受けられます。
このとき妻を控除対象配偶者といいます。
夫が受ける配偶者控除の対象となる配偶者という意味です。
一般的かつ多くの人は「妻が扶養に入ってる」といいます。
妻は「夫の扶養に入ってる」と言います。
つまり「夫婦どちらから見た場合の表現か」という事になります。
ちなみに、話題に出ている疾病手当金は、貰っている人の所得額計算には含めません。
理由は疾病手当は非課税だからです。
「控除対象配偶者はいますか」という質問は、
1 あなたには妻はいますか。
2 その妻の年所得は48万円以下ですか。
3 あなたは(サラリーマンだとしたら)、会社に提出している扶養控除等申告書に妻を扶養親族として記入してますか。
という3つの事をいっぺんに聞いてるのです。
配偶者としてるかどうかなどの質問は本来無用なのですが、もしかしたら「ふるさと納税額の限度額計算」をするためでしょうか。
そうだとしたら、ふるさと納税額の限度額計算そのものが「今年の収入額が確定してないうちは、概算というか目安に過ぎない」ので、あまり深く考えない方が良いです。
No.5
- 回答日時:
>傷病手当金は給料ではないので…
はい。計算に入れなくて良いです。
なお、「扶養」というのは間違っています。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ありがとうございます
夫婦間に扶養はないのですね。
ふるさと納税の金額を調べてて
配偶者の有無(69才以下)を入力するところがあり、この場合ありなのか、無しなのかわからなくて、。
No.2
- 回答日時:
今年の所得税で、配偶者控除の対象になる妻がいるかどうかです。
配偶者特別控除は関係ありません。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
それ以上稼いでいるキャリヤウーマンなら、夫の税金には何の税金には 1 円の関係もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます
私が傷病手当受給中で、年収144万円くらいなのですが、傷病手当金は給料ではないので
配偶者控除ありにできるのでしょうか
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