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主人が4月に亡くなりました。
主人は会社の社長をしていましたが、不動産所得もあるので準確定申告が必要だということがわかりました。
そこで、準確定申告をするときの配偶者控除について質問です。
私は主人が亡くなる前まで毎月8万円の給与収入がありました。主人の死亡の日の現況により見積もっても年間は96万円で配偶者控除の適用が受けられると思ったのですが、会社の都合で私が社長となり、給与収入が増えてしまい、年間103万円を越えてしまいます。
急遽社長となり収入が増えてしまったので、配偶者控除を受けられないのか、死亡の日現在では社長となることが決まっていなかったので見積給与収入は96万円として配偶者控除を受けて良いのか教えてください。
また、仮に配偶者控除を受けて申告した後で、103万円を越えていることで修正申告を税務署から言われるのか、どうか、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

準確定申告の提出期限は、相続を知った日から 4ヶ月以内です。


4月に亡くなったのなら 8月の何日かですから、年末まででいくらになるかなどのことは考慮する必要ありません。
そのために「死亡の日の現況による見積」とわざわざ断っているのですから、死亡の日より何日もあとになって状況が変わったからといって、修正申告を求められることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

>見積給与収入は96万円として配偶者控除を…

申告書に記入するのは収入でなく「所得」です。
「配偶者の所得」31万円と記入します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
国税庁のページを見ました。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

このなかで、
(3)ハ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

とあるので「死亡の日で見積もることができれば見積もって判定をしなさい」、と解釈しました。
ネットで調べているうちに、不動産の譲渡などは見積もることができないので判定に含めなくて良い、などと書いてあるのですが、定期的に収入のある人はそれを基に1年間の所得を見積もらなければならないのかなあ、と思ったのです。
「見積もって判定」なんて考えてみれば、この不景気の世の中、年末までどうなるものかわかりませんよね。
私の場合と逆に、夫の亡くなるまでの収入がまあまあある人が、死亡日現在で年間所得を見積もって判定をしたら、配偶者から外れ、準確定申告期限において見積もってもはずれかな、と思われたのに、その後退職をして、103万円以内に収まったら準確定申告が間違いであるとして、税務署に言えると思うのです。
裏返せば、死亡日現在で配偶者になると思ったのに、実際は配偶者の要件から外れてしまった場合は、逆に税務署から修正せよ、とならないでしょうか?(微笑)

今現在、給与の額が上がっていて、準確定申告の期限では明らかに年間所得が、配偶者の要件から外れると予想できます。
もしも、申告期限で、給与収入が上がっていなかったら、堂々と申告できたのに・・・。
でも、私も私の利益のために、夫の亡くなった日現在で見積もったら配偶者の要件に当てはまる、として申告します。
後は、税務署が判断してくれるでしょう。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/26 06:03

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