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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自宅でするパソコンの仕事が、特定の人または会社から請け負う、役務提供の仕事である場合は、その収入から特例的な控除が認められます。
租税特別措置法第二十七条は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の規定です。つまり家内労働者等の収入(早く言えば内職収入)から、給与収入の給与所得控除に相当する特例控除を認めるという規定です。
内職収入から最大65万円の控除が認められます。一方、給与収入の場合は、最低で65万円の給与所得控除が認められます。
しかし、内職収入と給与収入の両方がある人については、給与所得控除が65万円以下の場合に、65万円から給与所得控除を差引いた差額のみが内職収入の特例控除として認められ、給与所得控除が65万円以上になると内職収入の特例控除は認められません。
結論を書くと、内職収入と給与収入の合計額が103万円以下ならば、年間の合計所得金額は38万円以下となるので、ご主人の控除対象配偶者でいることができます。
No.2
- 回答日時:
>主人が会社員なので、扶養範囲内でもう少し働きたいと…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>措法27で確定申告の方は普通のパート収入と同じとの事でしたが…
「家内労働者等の必要経費の特例」
のことですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
>もし掛け持ちすることになると内職が副業になり措法27は使えるのでしょうか…
「家内労働者等の必要経費の特例」と「給与所得控除」を併せて 65万円ということです。
>扶養の範囲だと合計いくらまで働けるのでしょうか…
どちらも「収入」のまま足した数字で 103万までなら夫は「配偶者控除」、141万までなら「配偶者特別控除」を取ることができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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