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調べてもよくわからないのでわかりやすく教えていただけると幸いです…。

3月まで正社員として働いていました。
1〜3月分の給料は約66万 + 退職金が40万 でした。
3月で退職、結婚をして4月からは夫の扶養に入りました。

専業主婦でやっていこうと思ったので、失業保険の手当をもらうためハローワークに行き、今月の認定日に認定をもらおうと思っています。
しかし、夫と話し合った結果、パートで二馬力じゃないと家計がしんどいとのことになり、わたし自身家でずっといるのがしんどく、働きたい気持ちが大きいため働こうかと思っています。

この場合、扶養を外れてパートで自分で社会保険等をかけると今後どのくらいの月収で働くと無駄な税を払うことなく働けますか?
また、扶養内で働く場合はどのくらいですか?
失業手当はもらえますか?

103万の壁や130万の壁など、何が一番得に働くことができるのか、調べてもよくわからなので教えていただきたいです。
ちなみに1〜3月の給与と退職金が130万の壁に含まれるなら今年はもうほとんど働かないほうがいいのか、そもそも失業手当をもらうと130万越えてしまうのでもらえないのか、なども教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 詳しい方、宜しくお願いします、!

      補足日時:2022/05/09 11:10

A 回答 (1件)

「103万の壁や130万の壁など」につて


結論
今後の妊娠、出産などを考えるときにあなた本人が社会保険に加入することは得策かと思います。
産休給付金と育児休業給付金の受給することで家計の足しになります。
専業主婦(夫)の場合は、出産一時金が受け取ることができますが、産休給付金と育児休業給付金は受け取ることはできません。

よく聞く言葉ですが、103万円の壁は、扶養家族として配偶者税控除を受ける税制の上限額です。
配偶者特別控除の控除額
控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
国税庁のホームページで確認できます。
130万円は、健康保険被扶養者としての年収の上限額です。
131万円だと、健康保険被扶養者から脱退することになりますのであなたは国民保険または社会保険に加入することになります。
但し、あなたの年収130万円~133万円以下であれば納税者本人(ご主人)の所得が900万円以下で3万円控除を受けることができます。
税控除額は103万円は年収額で基礎控除後の48万円は所得額になります。
健康保険被扶養者の年収額130万円上下で加入できるか否かが決まります。
所得と年収の違いに注意することです。

失業手当
扶養前にハローワークで失業給付手続きをしてから扶養に入るのと、扶養後に失業給付の手続きの違いで失業給付を受けることができません。
但し、扶養脱退後に失業給付手続きをすることで給付は受けれます。
寿退社は「特定理由離職者」として、以下の条件で待期期間7日後の失業認定を受けることがで給付を受取れます。
その後に再度被扶養者として加入することは可能です。
【結婚退職で特定理由離職者に認定されるための2つの条件】
・結婚後の住居が職場から往復4時間以上かかること(通常の通勤手段で片道2時間以上かかる場合は該当)
・退職から結婚までの期間が約1ヶ月程度であること

専業主婦(夫)は基本的に給付対象外
結婚退職をして専業主婦になった場合は、残念ながら失業保険を受給することはできません。
失業保険の対象となるのは、「働きたいと思っている人」が職を失った場合に限ります。働きたいと思っている人の再就職を支援するための制度なので、専業主婦(夫)になるために仕事を辞めた人は、失業保険の給付対象外です。
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