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労働審判を行う時は平日でしょうか?
再就職先が最初の数ヶ月平日休めません。
どうすればよろしいでしょうか

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A 回答 (3件)

結論


労働審判期日は平日に行われます。
再就職先の勤務状態で平日の休みが取れないというこですが、労働基準法第7条の公民権の行使する場合は使用者はこれを拒むことはできません。
しかし、労働審判は公民権とみなしていないことから、労働審判申し込む時点で何時で呼び出しに応じる体制をしているものです。
労働審判は、3回の審判で結審することから、1回目の審判は出席することが大切ですので、弁護士に依頼していても、弁護士帯同で出席します。

労働基準法
(公民権行使の保障)第7条
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
「公民としての権利」に該当するもの
・選挙権
・被選挙権
・最高裁判所裁判官の国民審査
・特別法の住民投票
・憲法改正の国民投票
・地方自治法による住民の直接請求権
・行政事件訴訟法による民衆訴訟
・公職選挙法に規定する選挙人名簿に関する訴訟
上記の様に、労働審判は公民権行使に当たらないため、会社に対して、あなたは、労働審判期日の呼び出しに応じるために勤務欠席することになります。
事前に会社に相談して置くことが大切です。
また、再就職するときに会社の協力を求めることです。

 弁護士法人四谷麹町法律事務所 勤務弁護士作成から一部抜粋です。
【労働審判手続は,労働審判期日に当事者双方が出頭し,労働審判委員会が双方の主張を聴取しながら真実に迫っていく手続であり,原則,3回以内の期日で審理を終了しなければならないため,当事者は,期日を無駄にすることのないよう,必ず出頭することが求められています。 しかし,実際に当事者の一方が労働審判期日を欠席した場合は,出頭している当事者の方から主張等を聴いて審理を進めることが可能なことから,労働審判委員会が相当であると判断したときは,審理を行うことになると思われます。】
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普通の会社でしたら、公民権の行使のために無給の休みを取れるはずです。


一度、勤務先の就業規則を確認してみてください。
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裁判所は平日にしか開廷しません。

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