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ネット検索で,下記の判例の記事がありました。
山梨県民信用組合事件「最高裁平成28年2月19日第二小法廷判決」
この判決を読むポイントについて,下記のように書かれてありました。
⇒この判決は,就業規則の不利益変更について,合意が認定できる場合には,合理性が否定され反対労働者には不利益変更の効力が及ばないとしても,合意した労働者との関係では不利益変更の拘束力が生じるとしました。

要するに,「不利益変更に,労働者が合意したので,就業規則の変更に拘束力が生じる」ということなのでしょうか?

A 回答 (2件)

不利益変更は原則として不可なので、合意しなかった労働者にはその効力が及ばない。

つまり無効。
しかし、合意した労働者に関しては有効。

そういうことかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/05 07:49

判例については知りませんが、言葉だけ読むと「不利益変更に反対した労働者にはその効力は及ばない。

合意した労働者との間には拘束力が生じる」という風に読めますね。

そんなことがあるのかどうか、つまり就業規則に拘束される労働者とされない労働者にわかれるなんてことがあるのかどうか、疑問ではありますが、文意だけではそう解釈できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/05 07:49

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